特許拒絶査定不服審判
2022-008860
ヒューバ安全針
- 審判番号
- 2022-008860
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-114788外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月08日
- 審決日
- 2023年07月04日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】メデイカル コンポーネンツ,インコーポレーテツド
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】前堀 義之
- 分類
- P18 .113-WZF(A61M) / P18 .121-WZF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-114788「ヒューバ安全針」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月12日出願公開、特開2020-182861〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年) 8月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 8月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-511595号の一部を令和 2年 7月 2日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 4年 6月 8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年12月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008860