特許拒絶査定不服審判
2022-008662
デッキ内に搭載される冷凍システム
- 審判番号
- 2022-008662
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-118391外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月07日
- 審決日
- 2023年08月04日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック・(アシュヴィル)・エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WZF(F25B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-118391「デッキ内に搭載される冷凍システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月29日出願公開、特開2020-176829〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2010年9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年9月30日 US(アメリカ合衆国))を国際出願日とする特願2012-532267号の一部を平成28年7月7日に新たな出願とした特願2016-134839号の一部を平成30年7月12日に新たな出願とした特願2018-132145号の一部を令和2年7月9日に新たな出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和2年10月7日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年3月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008662