意匠拒絶査定不服審判
2022-008634
炊飯器
- 審判番号
- 2022-008634
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-006184外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1730139
- 請求日
- 2022年06月07日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立グローバルライフソリューションズ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
- 分類
- D18 .113-WY (C5-4)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 6184「炊飯器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年(2021年)3月24日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
審判請求人は、令和4年(2022年)3月23日付けの拒絶査定に対して、同年6月7日に審判請求書を提出し、請求の理由として、後日提出する手続補正書により、この拒絶の理由は解消する旨の主張をした。
そして、審判請求人は、同年6月8日に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を「意匠登録第1651235号」とする手続補正を行い、本願を、意匠登録第1651235号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。
これによって、本願の意匠に対する原査定の拒絶の理由は解消しているものであるから、原査定の拒絶の理由によっては、本願の意匠を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008634