特許拒絶査定不服審判
2022-008462
認証システムおよび情報処理方法
- 審判番号
- 2022-008462
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-015335
- 請求日
- 2022年06月03日
- 審決日
- 2023年01月06日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】DXYZ株式会社
- 【請求人代理人】加島 広基
- 【請求人】プロパティエージェント株式会社
- 【請求人代理人】加島 広基
- 審判長/審判官
- 審判長 篠原 功一
- 審判官 須田 勝巳
- 審判官 山澤 宏
- 分類
- P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 15335「認証システムおよび情報処理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月 9日出願公開、特開2021-131855、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 2月 2日(遡及出願令和 2年 6月12日優先権主張 令和 2年 2月18日)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008462