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特許拒絶査定不服審判

2022-008135

マイクロ構造表面を有するテキスタイル及びそれを備える衣類

審判番号
2022-008135
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-517546
請求日
2022年05月31日
審決日
2023年09月26日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ビーブイダブリュ ホールディング エージー
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 久保 克彦
  • 審判官 稲葉 大紀
  • 審判官 藤井 眞吾
分類
P18 .55 -WYF(A41D) / P18 .121-WYF(A41D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-517546「マイクロ構造表面を有するテキスタイル及びそれを備える衣類」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月13日国際公開、WO2017/062497、平成30年11月8日国内公表、特表2018-532897、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)10月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年10月5日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年1月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-008135

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