特許拒絶査定不服審判
2022-007897
細菌を迅速に検出するNMR法及びシステム
- 審判番号
- 2022-007897
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-538106
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2024年05月28日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ティー2 バイオシステムズ,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 加々美 一恵
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .536-WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q) / P18 .121-WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-538106「細菌を迅速に検出するNMR法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月27日国際公開、WO2017/127731、令和 1年 5月16日国内公表、特表2019-512208、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 1月20日(パリ条約による優先権主張 2016年 1月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~35に係る発明は、令和 6年 4月 9日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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