特許拒絶査定不服審判
2022-007848
撮像デバイス
- 審判番号
- 2022-007848
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-548813外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2023年07月13日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エムビーディーエー・ユーケー・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】井上 正
- 【請求人代理人】飯野 茂
- 【請求人代理人】河野 直樹
- 【請求人代理人】金子 早苗
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-548813号「撮像デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和元年9月19日国際公開、WO2019/175549号、令和3年7月8日国内公表、特表2021-516784号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成31年3月7日(パリ条約による優先権主張 2018年 3月12日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和5年6月19日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-007848