特許拒絶査定不服審判
2022-007822
デジタル地図を改善するためのMAPメッセージの状況に依存した伝達
- 審判番号
- 2022-007822
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-513662
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2023年06月27日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンティネンタル・テーベス・アクチエンゲゼルシヤフト・ウント・コンパニー・オッフェネ・ハンデルスゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】中村 真介
- 【請求人代理人】石田 大成
- 審判長/審判官
- 審判長 河端 賢
- 審判官 山本 信平
- 審判官 吉村 俊厚
- 分類
- P18 .537-WYF(G08G) / P18 .121-WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-513662「デジタル地図を改善するためのMAPメッセージの状況に依存した伝達」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月11日国際公開、WO2017/076410、平成30年12月27日国内公表、特表2018-538589、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28)年11月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年(平成27年)11月5日(DE)ドイツ連邦共和国、2015年(平成27年)12月7日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-14に係る発明は、令和5年5月12日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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