特許拒絶査定不服審判
2022-007809
一体化される切断式のツインクラッチシステムおよびデュアルアクションピストン
- 審判番号
- 2022-007809
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-515829外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2023年06月14日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リナマー・コーポレーション
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】横尾 太郎
- 分類
- P18 .121-WYF(B60K) / P18 .537-WYF(B60K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-515829「一体化される切断式のツインクラッチシステムおよびデュアルアクションピストン」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月29日国際公開、WO2018/057899、令和1年10月17日国内公表、特表2019-529229、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)9月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年9月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和5年3月23日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-007809