特許拒絶査定不服審判
2022-007160
ユーザ装置、無線通信方法、基地局及びシステム
- 審判番号
- 2022-007160
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-075979外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2023年07月10日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社NTTドコモ
- 【請求人代理人】青木 宏義
- 【請求人代理人】天田 昌行
- 【請求人代理人】守屋 芳隆
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .55 -WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-75979「ユーザ装置、無線通信方法、基地局及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月30日出願公開、特開2020-115692、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年4月22日(遡及出願平成29年2月3日パリ条約による優先権主張 2016年2月3日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年6月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-007160