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特許拒絶査定不服審判

2022-006677

X線診断装置、及び、X線管保持装置

審判番号
2022-006677
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-557217外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月02日
審決日
2023年10月17日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-557217「X線診断装置、及び、X線管保持装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月 6日国際公開、WO2019/107318〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 17項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、2018年(平成30年)11月26日(優先権主張 平成29年11月28日(以下「優先日」という。))を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。

令和3年 10月20日付け:拒絶理由通知
令和3年 12月24日 :意見書提出
令和3年 12月24日 :手続補正書提出
令和4年 2月 2日付け:拒絶査定
令和4年 5月 2日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 6月21日付け:拒絶理由通知
令和5年 8月 9日 :意見書提出
令和5年 8月 9日 :手続補正書提出

第2 本願発明について

令和5年8月9日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。なお、当審において本願発明の各構成単位冒頭に「A」などの分説番号を付した。

「 【請求項1】
A 被検体を示す画像に、長尺X線画像を生成するための複数のX線照射範囲を重ねて表示する表示部と、
B 前記表示部に表示された、互いに隣接する前記X線照射範囲の重複する重複領域に対するユーザの操作を受け付け、当該ユーザの操作に基づいて、前記重複領域の位置と大きさとを選択的に変更する表示制御部と、を備え、
C 前記表示制御部は、前記重複領域の大きさの変更により、前記重複領域が所定の面積より小さくならないよう、前記重複領域の大きさの変更を制限し、前記所定の面積とは、前記長尺X線画像を生成するための結合処理またはブレンド処理が実行できる面積であり、
D 前記重複領域の位置を変更する場合の前記重複領域に対するユーザの操作は、前記重複領域をドラッグしながら移動する操作であり、
前記重複領域をドラッグしながら移動する操作において、前記重複領域の大きさは変更されない、
E X線診断装置。」

第3 当審における拒絶の理由

令和5年6月21日付けで当審が通知した拒絶理由は、概略次のとおりのものである。

請求項1~8に係る発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明、引用文献3に記載された事項、並びに引用文献4~7により裏付けられる周知技術及び慣用技術に基づいて、又は引用文献2に記載された発明、引用文献3に記載された事項及び引用文献4~7により裏付けられる周知技術及び慣用技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

引用文献1:米国特許出願公開第2017/0055925号明細書
引用文献2:国際公開第2014/132361号
引用文献3:特開2014-68978号公報
引用文献4:特開2005-270277号公報(周知技術を示す文献)
引用文献5:米国特許出願公開第2011/0038454号明細書(周知技術を示す文献)
引用文献6:特開2013-154146号公報(周知技術を示す文献)
引用文献7:韓国登録特許第10-1577564号公報(周知技術を示す文献)

第4 引用文献の記載及び引用発明

1 引用文献1

(1)引用文献1の記載

引用文献1には、以下の事項が記載されている。原文の摘記の後に当審訳を示す(下線は、当審が付与したものである)。

「[0104] Referring to FIG. 1, an X-ray imaging apparatus 100 according to an embodiment includes an X-ray source 110 that generates and radiates X-rays, a display unit 150, e.g., a display, display device, monitor, or a display screen, that displays a screen for setting a size of an object, a screen for setting an imaging protocol, an image captured by a capturing unit 120, e.g., an imaging device, a camera, etc., a screen for setting an X-ray irradiation condition, and the like, an input unit 160 that receives control commands including a command for setting a size of the object, a command for setting the imaging protocol, a command for setting the X-ray irradiation condition, etc. from a user, a storage unit 170 that stores information related to the size of the object, the imaging protocol, and the X-ray irradiation condition, and a control unit 140, i.e., a controller, that controls an overall operation of the X-ray imaging apparatus 100.」

「[0104] 図1を参照すると、本実施形態に係るX線撮影装置100は、X線を生成し照射するX線源110、表示部150(例えば、対象物のサイズの設定画面、撮影プロトコルの設定画面、撮影ユニット120(例えば、撮像装置、カメラ、等)で撮影された画像、X線照射条件の設定画面等を表示する、ディスプレイ、ディスプレイ装置、モニタ又はディスプレイスクリーン)、オブジェクトのサイズを設定するためのコマンド、撮影プロトコルを設定するためのコマンド、X線照射条件を設定するためのコマンドなどの制御コマンド等をユーザから受け付ける入力部160と、オブジェクトのサイズに関係する情報、撮影プロトコル及びX線照射条件を記憶する記憶部170、及びX線撮影装置100の全体動作を制御する制御部140を含む。」

「[0118] The input unit 181 may receive a command for controlling an imaging protocol, an X-ray irradiation condition, a time point at which X-rays are radiated, a position of the X-ray source 110, and the like. The input unit 181 may include a keyboard, a mouse, a touch screen, a voice recognizer, and the like.
・・・
[0120] Meanwhile, the display unit 150 and the input unit 160 described with reference to FIG. 1 may be respectively implemented as the display unit 182 and the input unit 181 provided in the work station 180, may also be respectively implemented as a sub-display unit 81 and a sub-input unit 82 provided in the sub-display device 80, and may also be implemented as a display unit and an input unit provided in a mobile device such as a tablet PC and a smartphone.」
「[0118] 入力部181は、撮影プロトコル、X線照射条件、X線が照射される時点、X線源110の位置等を制御するためのコマンドを受信することができる。入力部181は、キーボード、マウス、タッチスクリーン、音声認識手段等を挙げることができる。
・・・
[0120] 一方、図1を参照して説明した表示部150と入力部160は、それぞれワークステーション180に設けられた表示部182及び入力部181として実装されてもよく、また、それぞれ副表示装置80に設けられたサブ表示部81と入力部82とで実現され、また、表示部とタブレットPCやスマートフォンなどの携帯機器に設けられた入力部として実現されてもよい。」

「[0225] Since X-ray imaging is performed on the X-ray irradiation region E, the X-ray irradiation region may correspond to an X-ray imaging region. When the X-ray imaging region is designated, the control unit 140 may control the collimator 113 to match the X-ray irradiation region E and the designated X-ray imaging region.」

「[0225] X線照射領域E上でX線撮影が実行されるので、X線照射領域はX線撮影領域に対応することができる。X線撮影領域が指定されると、制御部140は、コリメータ113を制御してX線照射領域Eと指定されたX線撮影領域を一致させることができる。」

「[0272] As mentioned above, when an X-ray imaging portion of the object is larger than the X-ray irradiation region E or a detection region in which the X-ray detector 200 may detect X-rays, the X-ray imaging portion may be divided into a plurality of regions, and X-ray imaging may be separately performed for each of the plurality of divided regions.
[0273] Meanwhile, obtaining a single entire X-ray image by dividing the X-ray imaging portion into a plurality of regions, imaging each of the plurality of divided regions and stitching the X-ray images for each of the plurality of divided regions may be referred to by various terms such as panoramic imaging, stitching imaging, segmentation imaging, etc. For convenience of description, such imaging (panoramic imaging, stitching imaging, segmentation imaging, etc.) will be referred to as stitching imaging, in the embodiments which will be described. Also, each of the X-ray images for each of the divided regions will be referred to as divided X-ray image and each of the X-ray imaging for each of the divided regions will be referred to as divided imaging. Furthermore, one image generated by stitching together a plurality of divided X-ray images will be referred to as a stitched image. Hereinafter, an embodiment related to stitching imaging will be described in detail with reference to the drawings.
[0274] FIG. 27 is a view illustrating an example of a stitched-together image, FIG. 28 is a view illustrating an example in which an imaging region is divided to perform stitching imaging, and FIG. 29 is a view illustrating overlapping regions between each of a plurality of divided regions.
[0275] As illustrated in FIG. 27, the X-ray imaging apparatus 100 may divide an X-ray imaging portion into a plurality of regions and may separately perform X-ray imaging for each of the plurality of divided regions.
[0276] The control unit 140 may stitch X-ray images of divided regions, i.e., divided X-ray images X1, X2, and X3, together to generate one stitched-together image X123 showing a whole X-ray imaging portion. In this embodiment, an entire region in which stitching imaging is to be performed will be referred to as a stitching region.」
「[0272] 上述したように、被写体のX線撮影される部分が、X線照射領域E又はX線検出器200がX線を検出することができる検出領域よりも大きい場合、X線撮影される部分を複数の領域に分割し、X線撮影が分割した複数の領域のそれぞれに対して別々に実行されることができる。
[0273] 一方、X線撮影部分を複数の領域に分割し、分割した複数の領域のそれぞれを撮像して、複数の分割された領域ごとのX線画像を縫い合わせることによって、単一全体のX線画像を得ることは、パノラマ撮影、スティッチング撮影、セグメンテーション撮影等のような種々の用語で呼ばれてもよい。説明の便宜上、以下に説明する実施例において、このような撮影(パノラマ撮影、スティッチング撮影、セグメンテーション撮影等)をスティッチング撮影と呼ぶことにする。また、分割された領域ごとの複数枚のX線画像のそれぞれは、分割X線画像と呼び、分割された領域ごとのX線撮影の各々を分割撮影と呼ぶことにする。さらに、複数の分割X線画像を縫い合わせることにより生成された1つの画像は、合成画像と呼ぶことにする。以下、このスティッチング撮影に関連する実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。
[0274] 図27は、継ぎ合わせた画像の一例を示す図であり、図28は、撮像領域がこのスティッチング撮影を実行するために分割した例を示す図であり、図29は、複数の分割された各領域間の重複領域を示す図である。
[0275] 図27に示すように、X線撮影装置100は、X線撮影部分を複数の領域に分割し、複数の分割された領域ごとのX線撮影を別々に行ってもよい。
[0276] 制御部140は、分割領域のX線画像、すなわち分割されたX線画像X1、X2、及びX3、をつなぎ合わせて、全体のX線撮影部分を示す、縫い合わせた画像X123を生成することができる。本実施例では、スティッチング撮影が実行される領域全体を縫合領域と呼ぶことにする。」
「[0280] Boundary portions between each of the divided X-ray images may be matched to stitch the divided X-ray images together, and X-rays may be radiated so that predetermined regions between the divided X-ray images overlap each other for the matching. When designations of the divided regions are completed, the control unit 140 may control the collimator 113 to radiate X-rays to the divided regions such that X-rays is radiated to a range expanded from a divided region toward adjacent divided regions by a predetermined size.
[0281] As an example illustrated in FIG. 29, X-rays may be radiated so that a first-to-second overlapping region O12 is disposed between the first divided region S1 and the second divided region S2, and a second-to-third overlapping region O23 is disposed between the second divided region S2 and the third divided region S3.
[0282] Since the overlapping regions O12 and O23 are redundantly irradiated with X-rays, when a radiosensitive portion such as a genital organ or the heart is disposed in the overlapping regions, the control unit 140 may move the overlapping regions to other portions to avoid redundantly irradiating the radiosensitive portion with X-rays or may output a warning to the user.
[0283] Whether a radiosensitive portion is disposed in the overlapping regions may also be determined by applying image processing such as an object recognition algorithm to the camera image 152. For example, a portion disposed at a central portion of a length from head to toe and from which thighs originate may be determined as a portion at which a genital organ is disposed, and a portion spaced apart 20 cm or less downward from armpit portions or shoulders may be determined as a portion at which the heart is disposed.
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[0284] Information related to a radiosensitive portion, e.g., information on a position or form thereof, may be pre-stored in the storage unit 170 or may also be added or modified by the user.
[0285] When outputting a warning, the warning may be visually output through the display unit 150 or aurally output through a speaker provided in the X-ray imaging apparatus 100. When the warning is visually output, the overlapping regions may be directly displayed on the display unit 150 as illustrated in FIG. 29, or text informing that the overlapping regions are disposed at a radiosensitive portion may be displayed on the display unit 150. Since the information simply needs to be conveyed, a method of outputting a warning is not limited.
[0286] The overlapping regions may be distorted in the stitched image and image quality of the overlapping regions in the stitched image may be degraded. Thus, the user may determine whether the overlapping portions are important portions in an X-ray image that need to be protected from degradation of image quality based on the provided information related to the overlapping regions.
[0287] FIGS. 30 and 31 are views illustrating an operation in which overlapping regions are automatically adjusted.
[0288] With reference to FIG. 29 described above, a case in which the first-to-second overlapping region O12 is disposed at a heart portion and the second-to-third overlapping region O23 is disposed at a genital region portion is assumed.
[0289] As illustrated in FIG. 30, the control unit 140 may move a lower boundary of the first divided region S1 downward so that the first-to-second overlapping region O12 is disposed below the heart portion (○1(当審注:丸囲みの「1」を表す。)→○1(当審注:丸囲みの「1」を表す。)’) and may move a lower boundary of the second divided region S2 downward so that the second-to-third overlapping region O23 is disposed below the genital organ portion (○2(当審注:丸囲みの「2」を表す。)→○2(当審注:丸囲みの「2」を表す。)’).
[0290] Since a start point and an end point of the stitching region S are unchanged, the stitching region S does not change. Consequently, when a size of the first divided region S1 exceeds a size of the region to be detected by the X-ray detector 200 or the maximum height of X-ray irradiation region due to the movement of the lower boundary of the first divided region S1, or when a size of the second divided region S2 exceeds the size of the region to be detected by the X-ray detector 200 or the maximum X-ray irradiation region due to the movement of the lower boundary of the second divided region S2, the first divided region S1 or the second divided region S2 may be further divided or the entire stitching region S may be further divided into smaller regions, and then overlapping regions may be re-controlled.
[0291] Alternatively, when a fact that overlapping regions are disposed at radiosensitive portions is output visually or aurally as described above, the overlapping region may also be adjusted by the user. In this case, radiosensitive portions 152d may be displayed on the camera image 152 as illustrated in FIG. 31 to guide the user to reset the overlapping regions by avoiding the radiosensitive portions. For example, the user may move the overlapping regions displayed on the display unit 150 or move boundary lines of a plurality of divided regions to reset the overlapping regions」
「[0280] 分割された複数枚のX線画像のそれぞれとの間の境界部分は、互いに分割されたX線画像を縫い合わせるためにマッチングされてもよく、X線は、分割X線画像間の所定領域が、マッチングのために重複するように照射されることができる。分割領域の指定が完了すると、制御部140は、X線が、分割領域に隣接する分割領域に向けて所定の大きさだけ拡大された領域に照射されるようにコリメータ113を制御することができる。
[0281] 図29に示す例のように、第1分割領域S1と第2領域S2との間に第1~第2の重複領域O12が配置されるように、そして第2分割領域と第3分割領域S3との間に第2~第3重複領域O23が配置されるようにX線が照射されてもよい。
[0282] 重複領域O12、O23は、X線で重複して照射されるので、生殖器官または心臓のような放射線敏感部位が重複した領域に配置されていると、制御部140は、重複領域を他の部分に移動して放射線敏感部位へのX線の重複照射を回避することができるか、またはユーザに警告を出力することができる。
[0283] 重複した領域に配置されている放射線感受性部かどうかも、物体認識アルゴリズムのような画像処理を画像152に適用することによって決定することができる。例えば、頭部から大腿部から足先までの長さの中央部に配置された部分は、生殖器官が配置されている部分として決定することができ、脇部或いは肩から20cm以下離れた部分で心臓が配置されている部分であると判断することができる。
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[0284] 放射線敏感部位に関連する情報、例えば、位置またはその形態情報、は、予め記憶部170に記憶されてもよく、また、ユーザーにより追加または修正されてもよい。
[0285] 警報を出力する際に、前記警告は表示部150を介して視覚的に出力されれるか、X線撮像装置100に設けられたスピーカーを介して音響的に出力されてもよい。警告は、視覚的に出力される場合、図29に示すように、重複領域は、表示部150に直接表示されてもよいし、重複領域が放射線感受性部に配置されていることを通知するテキストが表示部150に表示されてもよい。情報は伝達されさえすればよいので、警告の出力方法は限定されるものではない。
[0286] 重複領域は、合成画像において歪むことがあり、合成画像における重複領域の画像品質が低下することがある。これにより、ユーザは、重複部分が、X線画像において画質の劣化から保護される必要のある重要な部分であるかどうかを、重複領域に関連する情報に基づいて判定することができる。
[0287] 図30及び図31は、重複領域を自動的に調整する動作を示す図である。
[0288] 上述した図29を参照して、第1~第2の重複領域O12は心臓部に配置されて、第2~第3の重複領域O23は、性器領域部に配置されている場合を想定する。
[0289] 図30に示すように、制御部140は、第1~第2の重複領域O12を心臓部分の下に配置されるように第1分割領域S1の下側境界を下方へ移動させ(○1(当審注:丸囲みの「1」を表す。)→○1(当審注:丸囲みの「1」を表す。)’)、第2~第3の重複領域O23が生殖器の部分の下方に配置されるように第2分割領域S2の下側境界を下方に移動する(○2(当審注:丸囲みの「2」を表す。)→○2(当審注:丸囲みの「2」を表す。)’)ことができる。
[0290] 縫合領域Sの開始点及び終端点が変化していないので、縫合領域Sは変化しない。その結果、第1分割領域S1の大きさが、第1分割領域S1の下側の境界の移動に起因してX線検出器200により検出される領域のサイズ又はX線照射領域の最大高さを超える場合に、あるいは、第2分割領域S2の大きさが、第2分割領域S2の境界の移動に起して、X線検出器200によって検出されるべき領域のサイズや最大のX線照射領域を超えた場合には、第1分割領域S1または第2分割領域S2は、更に分割され、又は、縫合領域S全体は、更に細かい領域に分割することができ、重複領域が再調整されてもよい。
[0291] あるいは、重複領域が放射線敏感部位に配置されているという事実が、前述のように、視覚的又は聴覚的に出力された場合、重複領域は、ユーザが調整することもできる。この場合、放射線敏感部位152dは、図31に示すようにカメラ画像152に表示されて、放射線敏感部位を避けるように重複領域を再設定するようユーザをガイドすることができる。例えば、ユーザは、表示部150に表示された重複領域を移動させたり、複数の分割領域の境界線を移動させたりして重複領域を再調整したりすることができる。」
「[0294] As illustrated in FIGS. 32 and 33, the camera image 152 captured by the capturing unit 120 may be displayed on the display unit 150. On the display unit 150, the top line LT showing the point where the stitching region begins and the bottom line LB showing the point where the stitching region ends may be displayed by being overlapped on the camera image 152. By viewing the camera image 152, the user may intuitively recognize the number of divided imaging operations necessary for acquiring a stitched image of the imaging region. In this aspect, the display unit 150 is configured to allow the user to intuitively and conveniently recognize the optimal number of divided imaging operations, thereby preventing excessive X-ray irradiation.
・・・
[0299] he user may manipulate the input unit 160 to adjust positions of the top line LT and the bottom line LB. To guide the manipulation by the user, the display unit 150 may display the cursor C, and the cursor C may move on the screen displayed on the display unit 150 according to the manipulation of the input unit 160 by the user.
[0300] n a case in which the input unit 160 is a mouse, a trackball, or a keyboard, when the user input control command for moving the top line LT and the bottom line LB by manipulating the mouse, the trackball, or the keyboard, the cursor C moves according to a direction and a movement amount corresponding to the manipulation. In a case in which the input unit 160 isa touch pad, the cursor C moves according to a direction in which the user's finger moves and a movement amount of the user's finger.
[0301] or example, the user may drag the top line LT or the bottom line LB to move the top line LT or the bottom line LB to a desired position as illustrated in FIGS. 32 and 33. The top line LT and the bottom line LB may move in a vertical direction or in a longitudinal direction of the object. As described above, the stitching region S may be defined by the top line LT and the bottom line LB. That is, a region between the top line LT and the bottom line LB may be the stitching region S.」
「[0294] 図32及び33に示すように、撮像部120により撮像されたカメラ画像152が表示部150に表示されてもよい。表示部150には、合成領域が始まる点を示す最上部ラインLTと合成領域が終了する点を示す下部ラインLBは、カメラ画像152に重ねて表示することもできる。カメラ画像152を見ることにより、ユーザは、撮影領域の合成画像を取得するために必要な分割撮像回数を直感的に認識することができる。この態様では、表示部150は、ユーザが、分割されて撮像動作の最適な数を直感的に把握するのに便利なように構成され、それにより、過剰なX線照射を防止することができる。
・・・
[0299] ユーザは、入力部160は、最上部ラインLTと下部ラインLBの位置を調整するために操作することができる。使用者による操作を案内するために、表示部150は、カーソルCが表示され、カーソルCは、ユーザによる入力部160の操作に応じて、表示部150に表示された画面に移動することができる。
[0300] 入力部160が、マウス、トラックボール、又はキーボードである場合には、マウス、トラックボール、キーボード等の操作により最上部ラインLT及び下部ラインLBを移動させるための入力コマンドをユーザが入力すると、カーソルCは、操作に対応する方向及び移動量に応じて移動する。入力部160がタッチパッドである場合には、カーソルCは、ユーザの指の移動方向及び移動量に応じて移動する。
[0301] 例えば、図32及び33に示すように、ユーザは、最上部ラインLTまたは下部ラインLBをドラッグして最上部ラインLTまたは下部ラインLBを所望の位置に動かすことができる。最上部ラインLTと下部ラインLBが縦方向すなわち物体の長手方向に移動することができる。上述したように、縫合領域Sは、最上部ラインLTと下部ラインLBとによって定義することができる。すなわち、最上部ラインLTと下部ラインLBとの間の領域は、縫合領域Sであってよい。」
「[0319] Alternatively, as illustrated in FIG. 34B, the display unit 150 may display the divided windows W1, W2 and W3, adjacent ones of which partially overlap each other, over the camera image 152. The first and second divided windows W1 and W2 may overlap each other to represent overlapping region O12 between the first divided region S1 and the second divided region S2, and the second and third divided windows W2 and W3 may overlap each other to represent overlapping region O23 between the second divided region S2 and the third divided region S3.
[0320] Since the sizes of the divided windows respectively correspond to sizes of the divided regions, widths of the divided regions correspond to the width of the X-ray irradiation region E adjusted by the collimator 113. Heights of the divided regions may be determined according to the control unit 140 or division performed by the user, and the collimator 113 may be automatically adjusted according to the determined heights of the divided regions.」
「[0319] また、図34(b)に示すように、表示部150は、隣り合うものが互いに部分的に重なりあう分割窓W1,W2,W3をカメラ画像152の上に重畳して表示することができる。第1及び第2の分割ウインドウW1、W2が互いに重なって第1分割領域S1と第2分割領域S2との間の重複領域O12を表現することができ、第2および第3分割画面W2,W3が、互いに重なって第2分割領域S2及び第3の分割領域S3との間の重複領域O23を表すことができる。
[0320] 分割窓の大きさはそれぞれ分割領域の大きさに対応しているので、分割領域の幅は、コリメータ113によるX線照射領域Eの幅に対応している。分割領域の高さは、制御ユニット140またはユーザによって実行される分割によって決定されてもよいし、コリメータ113は、分割された領域の決定された高さに応じて自動的に調整することができる。」
「図29
[図:0001404125000001.jpg]
」
「図30
[図:0001404125000002.jpg]
」
「図31
[図:0001404125000003.jpg]
」
「図32
[図:0001404125000004.jpg]
」
「図33
[図:0001404125000005.jpg]
」
「図34B
[図:0001404125000006.jpg]
」

(2)認定・看取事項

ア 段落[0225]には、X線照射領域E上でX線撮影が実行されるので、X線の照射領域はX線撮影領域に対応することができること、及びX線撮影領域が指定されると、制御部140は、コリメータ113を制御してX線照射領域Eと指定された撮影領域を一致させることができること、が記載されている。段落[0320]には、分割領域の幅は、コリメータ113によるX線照射領域Eの幅に対応していることが記載されている。段落[0280]、[0281]によれば、コリメータ113により隣接する分割領域に向けて拡大された照射領域が、重複領域となることが認められる。そして、段落[0273]、[0275]によると、X線撮影は、複数の分割された領域ごとに別々に行われるものである。

してみると、段落[0281]、[0282]、図29における、第1分割領域S1及び第1分割領域S1と第2領域S2との間に配置される第1~第2の重複領域O12は、1回のX線撮影におけるX線照射領域であり、第1~第2の重複領域O12、第2分割領域S2及び第2分割領域と第3分割領域S3との間に配置される第2~第3重複領域O23は、別の1回のX線撮影におけるX線照射領域であり、第2分割領域S2及び第2~第3重複領域O23及び第3分割領域S3は、さらに別の1回のX線撮影におけるX線照射領域であると認められる。

イ 段落[0285]には、図29に示すように、重複領域は、表示部150に直接表示されることが記載され、図29からは、複数の分割領域S1,S2,S3及び重複領域O12,O23が、被写体を示す画像に重ねて図示されていることが見て取れる。また、段落[0319]の記載及び図34Bからは、分割領域S1及び重複領域O12に対応する分割窓W1、重複領域O12、分割領域S2及び重複領域O23に対応する分割窓W2、重複領域O23及び分割領域S3に対応する分割窓W3が、被写体を示す画像に重ねて表示部に表示されていることが見て取れる。

ウ 段落[0294]~[0301]には、入力部160を使用したユーザのドラッグ操作により、図32及び33のように表示部に表示された最上部ラインLTまたは下部ラインLBを移動させることが記載され、段落[0104]には、オブジェクトのサイズを設定するためのコマンド、撮影プロトコルを設定するためのコマンド、X線照射条件を設定するためのコマンドなどの制御コマンド等をユーザから受け付ける入力部160が、X線撮影装置100に含まれること、が記載されている。

よって、引用文献1に記載されたX線撮影装置は、ユーザからの表示部に対するドラッグ操作を受け付けることができる入力部を備えるものであることが認められる。

(3)引用文献1に記載された発明について

以上(1)、(2)によると、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる(各構成単位冒頭に、本願発明の分説記号「A~E」に概ね対応させて、「a~e」を用いた分説記号を付し、各構成単位の末尾の括弧内に認定の根拠となる記載箇所を示した。)。

「a1 被写体のX線撮影される部分が、X線照射領域又はX線検出器200のX線を検出することができる検出領域よりも大きい場合、前記X線撮影される部分を複数の領域に分割し、複数の分割領域のそれぞれに対して別々にX線撮影が実行され、各分割領域のX線画像である分割X線画像を縫い合わせて、単一全体のX線画像である合成画像を得るX線撮影装置であって([0272]~[0273]、[0276]、29~31、(2)のイ)、
ab 隣接する分割X線画像間の所定領域は、マッチングのために重複するようにX線が照射される重複領域となり、第1分割領域S1及び第1分割領域S1と第2領域S2との間に配置される第1~第2の重複領域O12は、1回のX線撮影におけるX線照射領域であり、第1~第2の重複領域O12、第2分割領域S2及び第2分割領域と第3分割領域S3との間に配置される第2~第3重複領域O23は、別の1回のX線撮影におけるX線照射領域であり、第2分割領域S2及び第2~第3重複領域O23及び第3分割領域S3は、さらに別の1回のX線撮影におけるX線照射領域であり、([0273]、[0225]、[0275]、[0280]~[0282]、[0285]、[0320]、図29、(2)のア)、
ab2 分割領域S1及び重複領域O12に対応する分割窓W1、重複領域O12、分割領域S2及び重複領域O23に対応する分割窓W2、重複領域O23及び分割領域S3に対応する分割窓W3が、被写体を示す画像に重ねて表示部に表示され([0285]、[0139]、図29、34B、(2)のイ)、
bd 重複領域が心臓や生殖器官のような放射線敏感部位上に位置する場合には、制御ユニット140が、分割領域の端部を移動することで重複領域が放射線敏感部位上に位置しなくなるように調整するか、放射線敏感部位を重複領域及び分割領域とともに被写体を示すカメラ画像上に表示し、当該表示にガイドされて、ユーザが表示された重複領域を移動させたり、複数の分割領域の境界線を移動させたりして重複領域を再調整したりすることができ([0282]~[0291]、図30~31)、
bd2 X線照射条件を設定するためのコマンドなどの制御コマンド等をユーザから受け付ける入力部であって、ユーザからの表示部に対するドラッグ操作を受け付けることができる入力部を備える([0104]、[0118]、[0294]~[0301]、図32、33、(2)のエ)、
e X線撮影装置。」

2 引用文献3

(1) 引用文献3の記載

引用文献3には、次の事項が記載されている(下線は当審において付した)。

ア 「【0030】
領域設定部14は、入力部3dに対する操作者の入力操作に応じて、複数枚のX線画像をつなぎ合わせる(貼り合わせる)ときの画像つなぎ合わせ領域(画像貼り合わせ領域)のサイズを設定して記憶部3cに保存する。例えば、ユーザやサービスマンなどの操作者は入力部3dのキーボードやマウスを操作し、画像つなぎ合わせ領域のサイズを直接入力したり、あるいは、複数の数値の中から所望の数値を選択して画像つなぎ合わせ領域のサイズを入力したりする。なお、画像つなぎ合わせ領域とは、隣り合うX線画像をつなぎ合わせる場合に重なる領域のことである。
・・・
【0035】
まず、図3において、SID(Source to Image Distance:線源受像面間距離)は、X線照射部2cの焦点(X線絞り部2dの開口部側の表面)とX線検出部2eの検出面(X線検出部2eの寝台2a側の表面)との間の距離である。また、Xは撮影間隔であり、Yは重なりしろ幅(画像つなぎ合わせ領域の被検体Pの体軸方向の幅)である。ZはX線検出部2eの検出面と被検体Pの体軸との間の距離である。この距離Zは変更可能な値であるが、ユーザやサービスマンなどの操作者が入力部3dを入力操作することによって予め設定されている。Aは重なりしろ幅の最大値である(A=M-X)。MはX線検出部2eの最大視野サイズである。
【0036】
このとき、目標X線照射は、目標X線照射野=(X+Y)×SID/(SID-Z)と規定される。ただし、重なりしろ幅Yは、0<Y≦(M-X)-(M×Z)/SIDという範囲内である。照射野取得部16は、この目標X線照射野=(X+Y)×SID/(SID-Z)という関係式、すなわち照射野算出用の関係式を用いて、あらかじめ設定されている撮影間隔X、重なりしろ幅Y、距離SID及び距離Zの数値を前述の照射野算出用の関係式に代入し、目標X線照射野を算出する。目標X線照射野とは、X線検出部2eの検出面上で必要な照射野のことである。」
イ 「【0038】
次に、前述のX線診断装置1が行う長尺撮影処理について説明する。
【0039】
図4に示すように、まず、撮影X線条件、撮影範囲、撮影間隔及び画像つなぎ合わせ領域の設定が行われる(ステップS1)。これらの設定は、入力部3dに対する操作者の入力操作に応じて実行される。
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・・・
【0041】
また、撮影範囲の設定では、例えば、ユーザである操作者は撮影による透視を行いながら寝台2aを移動させ、寝台2aが撮影開始位置に到達すると、入力部3dのボタンを押下して撮影開始位置を指定し(撮影開始位置指定操作)、その後、寝台2aが撮影終了位置に到達すると、再度入力部3dのボタンを押下して撮影終了位置を指定する(撮影終了位置指定操作)。この入力操作による指定に応じて、範囲設定部12は、撮影開始位置から撮影終了位置までの間の範囲を所定の撮影範囲として記憶部3cに設定する。
【0042】
また、撮影間隔の設定では、一例として、撮影間隔の候補を数通り用意しておき(例えば、3cmや5cm、10cm、20cm、30cmなど)、ユーザである操作者は入力部3dを入力操作して、その中から希望する撮影間隔を選択して指定する。この入力操作による指定に応じて、間隔設定部13は、指定された撮影間隔を所定の撮影間隔として記憶部3cに設定する。
【0043】
なお、前述の撮影間隔の設定の他の一例としては、広い撮影間隔(第1の撮影間隔)の撮影モード(第1の撮影モード)とそれより狭い撮影間隔(第2の撮影間隔)の撮影モード(第2の撮影モード)の二つの撮影モードを用意しておき、ユーザである操作者は入力部3dを入力操作して、その中から希望する撮影モードを選択して撮影間隔を指定する。この入力操作による指定に応じて、間隔設定部13は、指定された撮影間隔を所定の撮影間隔として記憶部3cに設定する。各撮影モードで採用する撮影間隔は変更可能な値であり、例えば、サービスマンやユーザなどの操作者が入力部3dを入力操作することによって変更される。
【0044】
また、画像つなぎ合わせ領域の設定では、一例として、ユーザもしくはサービスマンなどの操作者が入力部3dを入力操作して、希望する画像つなぎ合わせ領域のサイズを指定する。この入力操作による指定に応じて、領域設定部14は、指定された画像つなぎ合わせ領域のサイズを所定の画像つなぎ合わせ領域のサイズとして記憶部3cに設定する。このような設定は、ユーザにより検査中に行われても良く、あるいは、サービスマンにより検査前などに行われも良い。なお、画像つなぎ合わせ領域のサイズは一度最適な値に設定されていれば、撮影のたびに設定し直す必要がない値であるが、必要に応じて前述のように設定し直すことは可能である。」
ウ 「【0046】
ステップS2の処理後、前述の撮影間隔及び画像つなぎ合わせ領域のサイズが用いられ、目標X線照射野が照射野取得部16により算出される。このとき、照射野取得部16は、例えば、前述の目標X線照射野=(X+Y)×SID/(SID-Z)という関係式に、記憶部3cから撮影間隔X、重なりしろ幅Y、距離SID及び距離Zの数値を読み出して代入し、目標X線照射野を算出する。
【0047】
ステップS3の処理後、X線検出部2eに対するX線照射野が前述の目標X線照射野となるようにX線絞り部2dが撮影制御部17により制御される(ステップS4)。このとき、撮影制御部17は、X線検出部2eに対するX線照射野が目標X線照射野になるようにX線絞り部2dの絞り開度を調整することになる。これにより、X線検出部2eに対するX線照射野が自動的に前述の目標X線照射野となり、撮影開始が可能になる。
・・・
【0049】
ステップS5において、撮影開始が指示されたと判断されると(ステップS5のYES)、寝台2aの移動が撮影制御部17により制御され(ステップS6)、設定されている撮影範囲及び撮影間隔に基づいて寝台2aが撮影位置まで移動すると、その寝台2aの撮影位置到達時にX線が照射(曝射)される(ステップS7)。」
エ 「図3
[図:0001404125000007.jpg]
」

(2)認定・看取事項

ア 段落【0036】における「重なりしろ幅Yは、0<Y≦(M-X)-(M×Z)/SIDという範囲内である。」より、「重なりしろ幅Y」、すなわち、「画像つなぎ合わせ領域の被検体Pの体軸方向の幅」(段落【0035】)は、ゼロより大きい範囲で設定されるものと認められる。

イ 寝台2aを基準とする座標系での、各撮影位置(段落【0049】)におけるX線照射部2cの体軸方向の位置座標は、撮影開始位置(段落【0041】)における位置座標と、それを基準とするX線照射部2cの体軸方向の移動距離とで決まり、同座標系におけるつなぎ合わせ領域の体軸方向の位置は、該位置を例えば、そのサイズに影響されない該領域の体軸方向での中心位置座標で表すとすると、移動前後のX線照射部2cの体軸方向の座標の中点に一致する(図3)。そして、撮影開始位置から各撮影位置までの上記移動距離は、撮影間隔Xで決まる(段落【0042】~【0043】、【0049】)。

してみると、画像つなぎ合わせ領域の被検体P上の位置は、段落【0041】の「撮影範囲の設定」によりユーザが指定される「撮影開始位置」と、段落【0042】~【0043】の「撮影間隔の設定」でユーザにより指定される「撮影間隔X」とにより定まるものと認められる。

(3) 引用文献3記載の技術事項

以上(1)及び(2)より、引用文献3には次の技術的事項(以下「引用文献3技術事項」という。)が記載されていると認める。

「長尺撮影処理において、入力部3dに対するユーザの入力操作に応じて撮影範囲、撮影間隔及び画像つなぎ合わせ領域のサイズの設定が行われ(【0030】、【0039】、【0041】~【0044】)、
設定された撮影間隔及び画像つなぎ合わせ領域のサイズが用いられ、目標X線照射野が照射野取得部16により算出され、このとき、照射野取得部16は、目標X線照射野=(X+Y)×SID/(SID-Z)という関係式に、記憶部3cから撮影間隔X、画像つなぎ合わせ領域の被検体Pの体軸方向の幅である重なりしろ幅Y、予め設定されている距離SID及び距離Zの数値を読み出して代入し、目標X線照射野を算出し(【0035】~【0036】、【0046】)、
X線検出部2eに対するX線照射野が算出された目標X線照射野となるようにX線絞り部2dが撮影制御部17により制御され(【0047】)、
撮影範囲の設定によりユーザが指定する撮影開始位置と撮影間隔の設定でユーザが指定する撮影間隔Xとにより画像つなぎ合わせ領域の被検体P上の位置が定まり(【0041】~【0043】、図3、(2)のイ)、
画像つなぎ合わせ領域の設定において、ユーザが検査中に入力部3dを入力操作して、画像つなぎ合わせ領域のサイズを、画像つなぎ合わせ領域の被検体Pの体軸方向の幅である重なりしろ幅がゼロより大きい範囲で設定し直す(【0035】~【0036】、【0044】、(2)のア)、
X線診断装置1。」

3 引用文献4~7記載の技術事項(1) 引用文献4の記載

引用文献4には、次の事項が記載されている(下線は当審において付した)。

ア 「【0002】
従来より、X線画像に代表される放射線画像が病気診断用などに広く用いられており、放射線画像を撮像する装置として様々な放射線画像撮像装置が知られている。・・・」
イ 「【0053】
すなわち、本実施形態においては、撮影後に、撮影された画像データの結合処理を行うことによって、複数回に分けて撮影された画像から一つの長尺画像を得ることとなるが、このような画像データの結合処理を行う際に画像データの欠損を生じることなく連続した長尺な画像データを得るためには、各回の撮影において画像の端部が互いに重なり合うように撮影を行うことが必要である。そこで、図3に示すように、放射線画像検出器3の長さ寸法をLとし、撮影後に画像データを結合処理する際に画像データの欠損を生じることなく連続する長尺な画像データとして再現するために必要なつなぎ目の重複部分をαとしたときに、制御部10は、1回撮影を行うごとに、放射線画像検出器3の長さ寸法Lから重複部分αを差し引いた長さ寸法分ずつ放射線画像検出器3を移動させて撮影を行うようになっている。」

(2) 引用文献5の記載

引用文献5には、次の事項が記載されている。

ア 「要約
長尺X線画像を得るための装置・・・」(当審訳)
「[0029]
・・・また、前述の背景技術の欄で述べたように、隣接する画像の正確なつなぎ合わせは、それらのそれぞれの境界との間にいくらかのオーバーラップを必要とする。・・・」(当審訳)
イ 「[0043]
Pは、合成用画像間で必要とされる最小の露光の重なりである。」(当審訳)

ウ 図4

「
[図:0001404125000008.jpg]
」

(3) 引用文献6の記載

引用文献6には、次の事項が記載されている(下線は当審において付した)。

「【0107】
前述したように、放射線画像撮影装置1では、検出部P(図3や図4)に各放射線検出素子7が二次元状に配列されていて実際に放射線画像を撮影できる領域である。そのため、覆い板ユニット60の制御部64は、図11に示すように、放射線画像撮影装置1の検出部Pの大きさと画像合成処理時に必要となる重複量を考慮して、上昇させる前の放射線画像撮影装置1の検出部Pの上端と上昇させた後の検出部Pの下端とが予め定められた所定の重複量ΔLをもって重なるようにして撮影回数を算出する。」

(4) 引用文献7の記載

引用文献7には、次の事項が記載されている(下線は当審において付した)。

「[請求項1]
放射線を照射して被検者に対するX線撮影を行う放射線発生器(100)と、放射線に透過された対象の映像をデジタルに変えて送出する放射線受信部(410)と、ユーザが被検者の撮影対象位置を確認する際に使用する外部認識用定規(440)と、撮影された放射線画像でサイズ比較の基準点となり、撮影結果物のオートステッチ(Auto-stitching)作業時に比較点となる内部撮影用定規(450)と; 必要に応じて放射線画像に内部撮影用定規を表示したり、表示されないようにするための駆動部を含む内部撮影用定規移動フレーム(460)と、撮影された放射線画像で横方向のサイズ比較の基準点となり、放射線画像に表示したり、表示されないように放射線受信部(410)に脱着が可能な内部撮影用水平定規(470)と; 検査者が被検者の撮影位置を認識して入力できる放射線撮影領域入力部(720)を含めて構成された入/出力部(700)と、放射線分割撮影領域を計算する放射線撮影領域計算部(910)及び画像処理部(920)を含めて構成された演算部(900)と、必要な放射線画像を得るために放射線発生器(100)、放射線受信部(410)、放射線受信部モジュール(400)を動作させて制御する制御部(800)と; 放射線受信部(410)から取得した放射線画像を引き継いで基準点を算出し、これに基づいて画像をオートステッチ(Auto-stitching)機能で合成する画像処理部(920)を含めて構成され、一般放射線撮影または全脊椎放射線撮影などオートステッチ(Auto-stitching)を必要とする放射線撮影に全て対応できることを特徴とする医療測定用定規を内蔵した放射線撮影装置。
[請求項2]
請求項1において、前記放射線撮影領域計算部(910)は、ユーザが設定した全体撮影領域と放射線受信部(410)の大きさと画像合成のために必要な最小限の重複領域を考慮して分割撮影領域を決定することにより、撮影回数と撮影のための放射線発生器(100)、放射線受信部(410)の位置を決定することを特徴とする医療測定用定規を内蔵した放射線撮影装置。」(当審訳)

(5) 引用文献4~7の記載に裏付けられる周知技術

上記(1)~(4)に示した引用文献4~7の記載事項を総合すると、長尺放射線画像を生成するための画像合成には、互いに隣接する放射線照射範囲に、一定の重複量が必要であることは、本願優先日前に周知技術であったと認められる。

第5 対比

1 本願発明と引用発明1との対比

(1) 構成A

引用発明1の構成ab2における「分割窓W1」、「分割窓W2」及び「分割窓W3」は、構成abによるとそれぞれが「1回のX線撮影におけるX線照射領域」を示すものであるから、構成Aの「複数のX線照射範囲」に相当する。

本願明細書の段落【0002】には、「このX線診断装置の撮影法の1つとして、長尺撮影がある。この長尺撮影は、X線管を用いた1回のX線撮像では撮像範囲が限られていることから、複数回のX線撮像を行って撮像位置の異なる複数のX線画像を生成し、これら複数のX線画像を合成して、撮像範囲を広げる撮影法である。」と記載されている。すると、引用発明1の構成a1における、「被写体のX線撮影される部分が、X線照射領域又はX線検出器200のX線を検出することができる検出領域よりも大きい場合、前記X線撮影される部分を複数の領域に分割し、複数の分割領域のそれぞれに対して別々にX線撮影が実行され、各分割領域のX線画像である分割X線画像を縫い合わせて、単一全体のX線画像である合成画像を得る」ことは、上記本願明細書における長尺撮影に相当し、「単一全体のX線画像である合成画像」は、構成Aの「長尺X線画像」に相当する。

また、引用発明1の構成a1における「複数の分割領域」への「分割」は、「被写体のX線撮影される部分が、X線照射領域又はX線検出器200のX線を検出することができる検出領域よりも大きい場合」に実行されて、該「複数の分割領域」「のX線画像である分割X線画像」を「縫い合わせて、単一全体のX線画像である長尺の合成画像を得る」ために行うものであるから、前記「複数の分割領域」及び「マッチングのために重複するようにX線が照射される」「隣接する分割X線画像間の所定領域」である「重複領域」を示す「分割窓W1」、「分割窓W2」及び「分割窓W3」は、「単一全体のX線画像である合成画像」を生成するためのものということができる。

すると、引用発明1の構成a1、ab及びab2は、本願発明1の構成Aに相当する構成を含む。

(2) 構成B

引用発明1の「放射線敏感部位を重複領域及び分割領域とともに被写体を示すカメラ画像上に表示し、当該表示にガイドされて、ユーザが表示された重複領域を移動させ」る構成(構成bd)は、本願発明の「前記表示部に表示された、互いに隣接する前記X線照射範囲の重複する」「重複領域の位置」を「ユーザが」「変更する表示制御部」「を備え」る構成に相当する。

(3) 以上から、本願発明と引用発明1とは、下記アの点で一致し、下記イ~エの点で相違する。

ア 一致点

「被検体を示す画像に、長尺X線画像を生成するための複数のX線照射範囲を重ねて表示する表示部と、
前記表示部に表示された、互いに隣接する前記X線照射範囲の重複する重複領域の位置をユーザが変更する表示制御部と、を備える、
X線診断装置。」

イ 相違点1(構成B)

「ユーザ」による「重複領域の」「変更」について、本願発明は、「重複領域に対するユーザの操作を受け付け、当該ユーザの操作に基づいて、」「重複領域」を「変更」するのに対し、引用発明1は、「当該表示にガイドされて、ユーザが表示された重複領域を移動させたり、複数の分割領域の境界線を移動させたりして重複領域を再調整したりすることができ」るとの機能を、「重複領域に対するユーザの操作を受け付け、当該ユーザの操作に基づいて」実現するものであるか不明である点

ウ 相違点2(構成B)

「ユーザ」による「重複領域の」「変更」について、本願発明は、「前記重複領域の位置と大きさとを選択的に変更する」のに対し、引用発明1は、大きさを変更するものではなく、また、変更する方法が選択的ではない点

エ 相違点3(構成C)

本願発明は、「前記表示制御部は、前記重複領域の大きさの変更により、前記重複領域が所定の面積より小さくならないよう、前記重複領域の大きさの変更を制限し、前記所定の面積とは、前記長尺X線画像を生成するための結合処理またはブレンド処理が実行できる面積である」との構成を備えるのに対し、引用発明1はそのような構成を備えていない点

オ 相違点4(構成D)

「ユーザ」による「重複領域の位置」の「変更」について、本願発明は、「前記重複領域の位置を変更する場合の前記重複領域に対するユーザの操作は、前記重複領域をドラッグしながら移動する操作であり、
前記重複領域をドラッグしながら移動する操作において、前記重複領域の大きさは変更されない」との構成を備えるのに対し、引用発明1の構成bdにおいて、「ユーザが」どのようにして「重複領域を移動させ」るのかが不明である点

第6 判断

1 相違点1について

引用発明1は、「X線照射条件を設定するためのコマンドなどの制御コマンド等をユーザから受け付ける入力部」を備えている(構成bd2)。構成bdの「ユーザが表示された重複領域を移動させたり、複数の分割領域の境界線を移動させたりして重複領域を再調整したりする」ことは、構成abによれば「X線照射領域」を調整することであり、したがって「X線照射条件」の設定を調整することである。してみれば、当該構成bdの構成に係る機能を、「X線照射条件を設定するためのコマンドなどの制御コマンド等をユーザから受け付ける入力部」により、「重複領域を移動させたり、複数の分割領域の境界線を移動させたりして重複領域を再調整したりする」ための操作をユーザから受け付け、当該ユーザの操作に基づいて実現するようになすことは、当業者が容易に想到し得たことである。

2 相違点2について

引用文献3技術事項によれば、長尺撮影処理を行うX線診断装置において、ユーザが検査中に入力部3dを入力操作して、画像つなぎ合わせ領域のサイズを設定し直すようにすることは、公知の技術事項である。

また、引用発明1の「放射線敏感部位を重複領域及び分割領域とともに被写体を示すカメラ画像上に表示し、当該表示にガイドされて、ユーザが表示された重複領域を移動させ」「て重複領域を再調整」するとの技術事項(構成bd)には、ユーザが操作する重複領域を画像表示してユーザをガイドするという技術思想が含まれるものと認められる。

引用発明1と引用文献3技術事項とは、長尺X線画像を生成するための複数のX線照射範囲の重複する重複領域を、ユーザが変更する点で、技術分野及び機能が共通する。してみれば、引用発明1に引用文献3技術事項を適用し、ユーザの操作に基づいて重複領域の大きさを変更できるようにし、その際、上記引用発明1に含まれる技術思想に基づき、当該大きさを変更するユーザの操作を、「表示部に表示された互いに隣接する前記X線照射範囲の重複する重複領域に対するユーザの操作」とすることは当業者が容易に想到し得たことである。

そして、引用文献3技術事項を適用した引用発明1は、引用発明1の備える「ユーザが表示された重複領域を移動させ」る機能に加えて、ユーザの操作に基づいて重複領域の大きさを変更できる機能を備えるものであるところ、引用文献3技術事項において、画像つなぎ合わせ領域の位置に係わる撮影開始位置及び撮影間隔Xと、画像つなぎ合わせ領域のサイズに係わる重なりしろ幅Yとが、ユーザにより相互に独立に(選択的に)設定される変数であることや、一般に図形の位置及び大きさを操作可能なGUIにおいて、位置と大きさとを別々に(選択的に)操作できるものとすることは、例示をするまでもなく慣用技術であることからすると、「当該ユーザの操作に基づいて、前記重複領域の位置と大きさとを選択的に変更する」構成を備えるようにすることは、引用文献3技術事項及び慣用技術に基づき当業者が容易になし得たことである。

3 相違点3について

引用文献3技術事項によると、X線診断装置1において、ユーザが検査中に入力部3dを入力操作して、画像つなぎ合わせ領域のサイズを、被検体Pの体軸方向の幅がゼロより大きい範囲で設定し直すことは、公知の技術事項である。

また、長尺放射線画像を生成するための画像合成には、互いに隣接する放射線照射範囲に、一定の重複量が必要であることは、本願優先日前における周知技術である(上記第4.3.(5)、引用文献4~7)。

さらに、ユーザインターフェースを介した数値の入力において、不適切な数値の入力が予め制限されるものとする設計は、例示をするまでもなく慣用技術である。

引用発明1、上記引用文献3技術事項及び上記周知技術は、長尺放射線画像を生成するための複数の放射線照射範囲の重複する重複領域の設定に関する技術である点で、技術分野及び機能が共通する。してみれば、引用発明1に引用文献3技術事項を適用し、ユーザの操作に基づいて重複領域の大きさを重なりしろ幅がゼロより大きい範囲で変更できるようにし、その際、上記周知技術及び慣用技術に基づき、前記ゼロより大きい範囲を、「重複領域」の大きさ(面積)が、「各分割領域のX線画像である分割X線画像を縫い合わせて、単一全体のX線画像である長尺の合成画像を得る」際の結合処理またはブレンド処理が実行できる大きさ(面積)となる範囲に制限されるものとし、本願発明1の構成Cを備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

4 相違点4について

引用発明1のX線診断装置には、ユーザからの表示部に対するドラッグ操作を受け付けることができる入力部が備わっている(構成bd2)。また、図形の位置を移動可能なGUIにおいて、ユーザがドラッグ操作しながら図形を移動できるようにすることは、例示をするまでもない慣用技術である。

してみると、引用発明1の構成bdにおける「ユーザが表示された重複領域を移動させて重複領域を再調整」することを、引用発明1の構成bd2の「入力部」を介した「表示部に対するドラッグ操作」により実現されるものとすることは、慣用技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。

また、「移動させ」ることには、通常「大きさを変更する」との意味は含まれるとは解されないから、引用発明1の構成bdで「ユーザが表示された重複領域を移動させ」る際には、重複領域の大きさは変更されていないものと認められる。

仮に「ユーザが表示された重複領域を移動させ」る際に重複領域の大きさも変更すべき何らかの事情があったとしても、引用発明1では、「重複領域を移動させ」ることとは別に「複数の分割領域の境界線を移動させて重複領域を再調整」することもできるのであり、後者の場合には、重複領域の位置(例えば体軸方向でみた中心位置)も大きさも変更できることが明らかである。すると、「移動させ」る際に大きさも変更すべき事情があるのであれば、「複数の分割領域の境界線を移動させて重複領域を再調整」すればよいのであるから、「重複領域を移動させ」る際に「重複領域」の大きさまでも変更させなければならない理由はない。

よって、引用発明1における「ユーザが表示された重複領域を移動させ」る際に「重複領域の大きさは変更されない」ものとすることは、当業者にとって容易である。

4 請求人の主張について

(1) 意見書における請求人の主張

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令和5年8月9日に提出された意見書において、請求人は、概略次に示すとおり主張している(下線は、当審で付与した。)。

「補正後の請求項1に係る発明は、「前記重複領域の位置を変更する場合の前記重複領域に対するユーザの操作は、前記重複領域をドラッグしながら移動する操作であり、前記重複領域をドラッグしながら移動する操作において、前記重複領域の大きさは変更されない」という構成を含みます。
この構成によれば、例えば、明細書の段落0049等に記載されているように、「操作者の操作性を向上させることができる」という効果を奏します。
一方、引用文献1-7には、上記構成について記載されていません。
例えば、引用文献1の段落0291には、「ユーザは重複領域を移動してもよいし、または分割された領域の境界を移動してもよい」と記載されています。しかしながら、「重複領域を移動する」ことについては、具体的な内容は何も記載されていません。一方、「分割された領域の境界を移動する」ことについては、・・・
そのため、引用文献1に接した当業者は、「重複領域を移動する」方法について具体的に何も示唆されないか、あるいは、「分割された領域の境界を移動することにより重複領域を移動する」と理解すると思料します。
・・・
したがって、補正後の請求項1に係る上記構成は、引用文献1から示唆されないか、又は、引用文献1から容易に想到し得るものではありません。
・・・
以上のことから、補正後の請求項1に係る発明は、引用文献1-7に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得ることの論理付けができるものではありません。」

(2) 請求人の主張に対する当審の見解

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引用文献1が「重複領域を移動」する具体的方法は記載されていないが、当業者が引用文献1に記載された発明を実施するにあたっては、通常の創作能力の範囲で「重複領域を移動」する方法を具体化する必要があるのは明らかであり、本願の請求項1に係る発明のように具体化することが当業者にとって容易であることは、上記4において説示したとおりである。

よって、「重複領域を移動」する方法について何も示唆されていないことを理由に、令和5年8月9日になされた手続補正による補正後の請求項1に係る発明は、引用文献1-7に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得ることの論理付けができるものではないとする請求人の主張は採用できない。

5 小括

したがって、本願発明1は、引用発明1、引用文献3技術事項、引用文献4~7の記載に裏付けられる周知技術及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明できたものである。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明、引用文献3に記載された事項、引用文献4~7の記載に裏付けられる周知技術及び慣用技術に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-006677

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