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特許拒絶査定不服審判

2022-006578

ミクロフィブリル化セルロースを含む繊維並びにそれからの繊維及び不織布材料の製造方法

審判番号
2022-006578
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-548136
請求日
2022年04月28日
審決日
2023年11月28日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ファイバーリーン テクノロジーズ リミテッド
  • 【請求人代理人】高岡 亮一
  • 【請求人代理人】小田 直
  • 【請求人代理人】岩堀 明代
  • 【請求人代理人】高橋 香元
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 稲葉 大紀
  • 審判官 金丸 治之
分類
P18 .537-WZF(D01F) / P18 .4 -WZF(D01F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-548136「ミクロフィブリル化セルロースを含む繊維並びにそれからの繊維及び不織布材料の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日国際公開、WO2017/182877、令和1年6月6日国内公表、特表2019-515144〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)4月21日(パリ条約による優先権主張国際事務局受理2016年4月22日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、「ミクロフィブリル化セルロースを含む繊維並びにそれからの繊維及び不織布材料の製造方法」に関するものであると認める。 これに対して、令和5年7月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、当該期間内に請求人から意見書は提出されなかった。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006578

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