特許拒絶査定不服審判
2022-006578
ミクロフィブリル化セルロースを含む繊維並びにそれからの繊維及び不織布材料の製造方法
- 審判番号
- 2022-006578
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-548136
- 請求日
- 2022年04月28日
- 審決日
- 2023年11月28日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ファイバーリーン テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 稲葉 大紀
- 審判官 金丸 治之
- 分類
- P18 .537-WZF(D01F) / P18 .4 -WZF(D01F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-548136「ミクロフィブリル化セルロースを含む繊維並びにそれからの繊維及び不織布材料の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日国際公開、WO2017/182877、令和1年6月6日国内公表、特表2019-515144〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)4月21日(パリ条約による優先権主張国際事務局受理2016年4月22日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、「ミクロフィブリル化セルロースを含む繊維並びにそれからの繊維及び不織布材料の製造方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和5年7月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、当該期間内に請求人から意見書は提出されなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006578