特許拒絶査定不服審判
2022-006160
(S)-N-(5-((R)-2-(2,5-ジフルオロフェニル)ピロリジン-1-イル)-ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イル)-3-ヒドロキシピロリジン-1-カルボキサミドの調製
- 審判番号
- 2022-006160
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-512951外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月25日
- 審決日
- 2024年01月15日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロクソ オンコロジー, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】吉光 真紀
- 【請求人】アレイ バイオファーマ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】吉光 真紀
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .161-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-512951「(S)-N-(5-((R)-2-(2,5-ジフルオロフェニル)ピロリジン-1-イル)-ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イル)-3-ヒドロキシピロリジン-1-カルボキサミドの調製」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月23日国際公開、WO2017/201241、令和元年6月20日国内公表、特表2019-516795、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)5月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年(平成28年)5月18日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和5年12月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-006160