特許拒絶査定不服審判
2022-005960
多能性幹細胞製造システム、幹細胞の誘導方法、幹細胞の浮遊培養方法、幹細胞の浮遊培養器、人工多能性幹細胞の作製方法、及び動物細胞から特定の体細胞を作製する方法
- 審判番号
- 2022-005960
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-206182
- 請求日
- 2022年04月20日
- 審決日
- 2024年03月05日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】田邊 剛士
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人】アイ ピース,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 上條 肇
- 審判官 松本 淳
- 分類
- P18 .121-WZF(C12M) / P18 .537-WZF(C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-206182「多能性幹細胞製造システム、幹細胞の誘導方法、幹細胞の浮遊培養方法、幹細胞の浮遊培養器、人工多能性幹細胞の作製方法、及び動物細胞から特定の体細胞を作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月12日出願公開、特開2020- 36608〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年 8月30日(パリ条約による優先権主張 2016年 6月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-510722号の一部を、令和 1年11月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~23に係る発明は、令和 4年 4月20日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005960