2022-005914
検索提案を提供する方法、装置、機器及び媒体
- 審判番号
- 2022-005914
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-024072外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月20日
- 審決日
- 2023年03月07日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイドゥ オンライン ネットワーク テクノロジー(ペキン) カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】上田 邦生
- 分類
- P18 .113-WY (H04L) / P18 .121-WY (H04L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 18項目
第1 手続の経緯
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本願は、令和2年2月17日の出願(パリ条約による優先権主張2019年2月20日、中国)であって、令和2年3月30日に手続補正がなされ、令和2年12月21日付けで拒絶理由が通知され、令和3年4月1日に意見書が提出されるとともに手続補正がされ、令和3年8月17日付けで拒絶理由(最後)が通知され、令和3年11月24日に意見書が提出されるとともに手続補正がされ、令和3年12月16日付けで令和3年11月24日付けの手続補正が却下されるとともに拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和4年4月20日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、令和4年10月18日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、令和5年1月19日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(令和3年12月16日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
理由1(進歩性) 本願請求項1-2、11-12、21-22に係る発明は、以下の引用文献A、Fに基づいて、本願請求項3-10、13-20に係る発明は、以下の引用文献A-Fに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
A.特開2010-049372号公報
B.特開2004-287827号公報
C.特開2015-095180号公報
D.米国特許出願公開第2015/0370434号明細書
E.特開2009-129373号公報
F.特表2012-501499号公報
第3 当審拒絶理由の概要
理由1(新規性) 本願請求項1-2、11-12に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2(進歩性) 本願請求項1-22に係る発明は、引用文献1-2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2015/0006505号明細書(当審において新たに引用した文献)
2.米国特許出願公開第2017/0242913号明細書(当審において新たに引用した文献)
第4 本願発明
本願請求項1-16に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明16」という。)は、令和5年1月19日提出の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】検索提案を提供する方法であって、検索インタフェースの検索ボックス内の入力検索語を取得するステップと、前記入力検索語に関連付けられた1グループの提案検索語を決定するステップと、続きを表示(全14行)前記検索インタフェースに前記1グループの提案検索語を提示するステップと、前記1グループの提案検索語における提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とを検索キーワードとして使用して検索を実行するステップと、を含み、前記検索を実行するステップは、前記提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とに関連付けられた別のグループの提案検索語を決定するステップであって、前記別のグループの提案検索語は、前記提案検索語と比較すると、より詳細な検索方向を示すステップと、前記検索インタフェースに前記別のグループの提案検索語を提示するステップと、前記別のグループの提案検索語における別の提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と、選択された提案検索語と、前記別の提案検索語とに基づいて前記検索を実行するステップと、をさらに含み、前記1グループの提案検索語は、提案検索語を含む検索語ライブラリから選択され、前記方法は、少なくとも一つのデータソースから、予測入力検索語を含む第1のデータと第2のデータとを取得し、少なくとも前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度に基づいて、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定することによって、前記検索語ライブラリにおける前記提案検索語を生成するステップであって、前記予測入力検索語は、前記第1のデータと前記第2のデータとにいずれも含まれる同一の検索語であるステップをさらに含み、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定するステップは、前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度が閾値関連度より低いことに応答して、前記第1のデータ又は前記第2のデータから、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定して、前記提案検索語と、前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度との差を閾値差より大きくするステップを含むことを特徴とする、検索提案を提供する方法。」
なお、本願発明2-16の概要は以下のとおりである。
本願発明2-7は、本願発明1を減縮した発明である。
本願発明8-14は、それぞれ本願発明1に対応する装置の発明であって、本願発明1-7とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
本願発明15-16は、それぞれ本願発明1-7の「方法」を引用する「電子機器」及び「記憶媒体」の発明である。
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1及び引用発明
(1) 引用文献1
当審拒絶理由で引用された引用文献1には、図面と共に、下記の記載がある(下線は当審付与。訳は当審訳。以下同様。)。
ア 【図2】
「【図2】[図:0001396028000001.jpg]」
イ 段落【0158】
「[0158] Beginning with FIG. 2, an implementation of a browser 200 is shown as it may appear on the display 122 of smartphone 120 (shown in FIG. 1). The browser 200 has a search bar 210 into which user 110 enters a search query 212 (e.g. “Jennifer Lopez”) by typing on keyboard 124. The user 110 submits the search query 212 by clicking on a search button 211 using cursor 213 or by entering a keystroke such as the “Enter” key via keyboard 124. The browser 200 receives the search query 212 and the smartphone 120 sends it to the search engine 140 via the Internet 130. The search engine 140 effects a search yielding search results 230 (FIG. 3) and generates first suggested search query refinements and sends them to browser 200 running on smartphone 120. Optionally, in some implementations, at this time search engine 140 may also effect one or more additional searches yielding refined search results (such as the refined search results 250 and 270 of FIG. 7 and FIG. 12, respectively) in respect of refined search queries corresponding to the suggested search query refinements and send those refined search results to browser 200 along with search results 230. Optionally, in some implementations, at this time search engine 140 may also generate further suggested search query refinements (such as the further suggested search query refinements associated with the further refinement buttons 240 of FIG. 7) and effect additional searches yielding further-refined search results (such as the further-refined search results 260 of FIG. 9) in respect of the further-refined search queries corresponding to those further suggested search query refinements; and send the further-refined search results and the further suggested search query refinements to browser 200.」
(訳:
【0158】 図2から始めて、(図1に示した)スマートフォン120のディスプレイ122上に表示され得る、ブラウザ200の一実施形態が示される。ブラウザ200は、ユーザ110がキーボード124をキー入力して検索クエリ212(例えば、“ジェニファー ロペス”)を入力する検索バー210を備える。ユーザ110は、カーソル213を用いて検索ボタン211をクリックすることによって、又は、キーボード124を介して“エンター”キー等のキーストローク入力によって、検索クエリ212を提出する。ブラウザ200が検索クエリ212を受け取ると、スマートフォン120は、インターネット130を介してサーチエンジン140に送信する。検索エンジン140は検索を実行し、検索結果230(図3)を得て、第1の検索クエリ絞り込み提案を作成して、これをスマートフォン120で実行中のブラウザ200に送信する。任意選択的に、いくつかの実装形態では、この時点で、検索エンジン140は、一つ又はそれ以上の付加的な検索を実行し、検索クエリ絞り込み提案に対応する絞り込まれた検索クエリによって絞り込まれた検索結果(例えば、図7及び図12の絞り込まれた検索結果250及び270)を得て、検索結果230と一緒にそれらの絞り込まれた検索結果をブラウザ200に送信できる。任意選択的に、いくつかの実施形態では、検索エンジン140は、更なる検索クエリ絞り込み提案(例えば、図7の更なる絞り込みボタン240に関連する更なる検索クエリ絞り込み提案)を作成して、付加的な検索を実行し、これらの更なる検索クエリ絞り込み提案に対応する更に絞り込まれた検索クエリによって更に絞り込まれた検索結果(例えば、図9の更に絞り込まれた検索結果260)を得て;そして、更に絞り込まれた検索結果と更なる検索クエリ絞り込み提案をブラウザ200に送信する。)
ウ 【図3】
「【図3】[図:0001396028000002.jpg]」
エ 段落【0159】
「[0159] FIG. 3 shows search results 230 and suggested search query refinements 220 being displayed by browser 200. By interacting with browser 200, at this point user 110 could select one of the search results 230, enter a new search query in the search bar 210, or select one of the suggested search query refinements 220. The search results 230 in this exemplary implementation are a combination of links to web pages and images, but in various other implementations they could comprise any other type of search result. 」
(訳:
【0159】 図3は、検索結果230と検索クエリ絞り込み提案220がブラウザ200で表示されることを示している。ブラウザ200と対話することにより、この時点で、ユーザ110は、検索結果230から1つを選択するか、検索バー210に新しい検索クエリを入力するか、又は、検索クエリ絞り込み提案220の1つを選択することができる。この例示的な実施態様において、検索結果230は、ウェブページへのリンクと画像との組み合わせであるが、様々な他の実施態様では、任意の他の形式の検索結果を含み得る。)
オ 【図6】
「【図6】[図:0001396028000003.jpg]」
カ 段落【0162】-【0164】
「[0162] FIG. 6 shows a selection of a suggested search query refinement, which user 110 makes by clicking on refinement button 221 (“Music”). In this implementation, the refined search query 216 (“Jennifer Lopez Music”) corresponding to refinement button 221 is displayed in search bar 210 prior to the mouse click on refinement button 221, since the mouse being positioned over further refinement button 221 is a tentative selection analogous to the tentative selection of refinement button 222 described above with reference to FIG. 4. In other implementations that do not include the displaying of tentative refined search queries in the search bar, refined search query 216 may be displayed in search bar 210 only after refinement button 221 has been selected, or refined search query 216 may not be displayed in search bar 210 at all.[0163] In some implementations of the present technology, after receiving the selection of refinement button 221, browser 200 sends to search engine 140 a request to obtain refined search results 250 in respect of refined search query 216 (“Jennifer Lopez Music”) ( FIG. 7 ). In other implementations, browser 200 may have already obtained refined search results 250 from browser 200(当審注:「search engine 140」の誤記と認める。) in response to the original search query 212, as described above with reference to FIG. 2.[0164] In this exemplary implementation, further suggested search query refinements are also received from search engine 140 by browser 200 along with the refined search results 250. In other implementations, no further suggested search query refinements are provided by search engine 140.」
(訳:
【0162】 図6は、検索クエリ絞り込み提案の選択を示しており、ユーザ110は、絞り込みボタン221(“音楽”)をクリックすることで選択できる。この実施形態では、絞り込みボタン221をマウスでクリックするよりも前に、絞り込みボタン221に対応する絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)が、検索バー210に表示される。これは、図4を参照して上述した絞り込みボタン222の仮選択と同様に、更なる絞り込みボタン222の上にマウスを置くことによって、仮選択がなされるからである。検索バーに暫定的な絞り込まれた検索クエリを表示することを含まない他の実施形態では、絞り込みボタン221が選択された後にのみ、絞り込まれた検索クエリ216を検索バー210に表示してもよいし、または、絞り込まれた検索クエリ216を検索バー210に全く表示しなくてもよい。
【0163】 本技術のいくつかの実施形態では、絞り込みボタン221の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に対応する絞り込まれたサーチ結果250を得る(図7)。他の実施形態では、ブラウザ200は、図2を参照して上述したように、元の検索クエリ212に応答して、既に、ブラウザ200(当審注:「サーチエンジン140」の誤記と認める。)から、絞り込まれた検索結果250を受け取っていてもよい。
【0164】 この例示的な実施形態では、絞り込まれた検索結果250に加えて、ブラウザ200は検索エンジン140から、更なる検索クエリ絞り込み提案を受信する。他の実施形態では、検索エンジン140は、更なる検索クエリ絞り込み提案を提供しない。)
キ 【図7】
「【図7】[図:0001396028000004.jpg]」
ク 段落【0165】
「[0165] FIG. 7 shows refined search results 250 being displayed by browser 200. Along with search results 250, browser 200 also displays many other elements to assist user 110 to navigate through the universe of search results related to the original search query 212 (“Jennifer Lopez”) and the refined search query 216 (“Jennifer Lopez Music”). A visual indication of a refinement relationship between the original search query 212 and the refined search query 216 is displayed by virtue of the search terms of refined search query 216 being displayed in search bar 210 along with a visual indication that refinement button 221 (“Music”), corresponding to the suggested search query refinement that was applied to search query 212, has been selected. In the present implementation, the selection of refinement button 221 is indicated by thickening its border and bolding its text label; however, any other visual indication of the prior selection of refinement button 221 could be employed. User 110 may thus visually apprehend the impact of the selection of refinement button 221 on the search query. In addition to the visual representation of user 110's search query refinement history, FIG. 7 also shows the displaying by browser 200 of further suggested search query refinements selectable by user 110 via the further refinement buttons 240. 」
(訳:
【0165】 図7は、絞り込まれた検索結果250がブラウザ200で表示されることを示す。検索結果250とともに、ブラウザ200はまた、元の検索クエリ212(“ジェニファー ロペス”)と絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に関連する検索結果の領域をユーザ110がナビゲートするのを補助するための、多くの他の要素をも表示する。元の検索クエリ212と改良された検索クエリ216との間の絞り込み関係を視覚的に表現するために、検索バー210に絞り込まれた検索クエリ216の各検索タームが表示されるとともに、検索クエリ212に適用された検索クエリ絞り込み提案に対応する絞り込みボタン221(“音楽”)が選択されたことを視覚的に示す。この実施態様では、絞り込みボタン221が選択されたことは、その境界線を太線にすること、及び、その文字ラベルを太字にすることによって示される。しかし、絞り込みボタン221が事前に選択されていることを示す任意の他の視覚的な表現を利用できる。これによって、ユーザ110は、絞り込みボタン221の選択による検索クエリへのに与える影響を、視覚的に把握できる。ユーザ110による検索クエリ絞り込みの履歴を視覚的に表示することに加えて、図7はまた、更なる絞り込みボタン240によってユーザ110が選択できる更なる検索クエリ絞り込み提案をブラウザ200が表示することを示している。)
ケ 【図8】
「【図8】[図:0001396028000005.jpg]」
上記図8を参照すると、更なる絞り込みボタン241は、“ダウンロード”(DOWNLOAD)の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン242は、“ストリーミング”(STREAM)の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン243は、“購入”(BUY)の文字ラベルが表示されることが認定できる。
コ 段落【0166】-【0167】
「[0166] FIG. 8 shows a selection of a further suggested search query refinement, which user 110 makes by clicking on further refinement button 242 (“Stream”). In this implementation, the further-refined search query 218 (“Jennifer Lopez Music Stream”) corresponding to further refinement button 242 is displayed in search bar 210 prior to the mouse click on further refinement button 242, since the mouse being positioned over further refinement button 242 is a tentative selection analogous to the tentative selection of refinement button 222 described above with reference to FIG. 4. In other implementations that do not include the displaying of tentative refined search queries in the search bar, further-refined search query 218 may be displayed in search bar 210 only after further refinement button 242 has been selected, or further-refined search query 218 may not be displayed in search bar 210 at all.[0167] In some implementations of the present technology, after receiving the selection of further refinement button 242, browser 200 sends to search engine 140 a request to obtain further-refined search results 260 in respect of further-refined search query 218 (FIG. 9). In other implementations, browser 200 may have already obtained further-refined search results 260 from browser 200 (当審注:「search engine 140」の誤記と認める。)in response to the original search query 212, as described above with reference to FIG. 2. In this exemplary implementation, no yet further suggested search query refinements (that is, suggested refinements of the further-refined search query) are provided by search engine 140; however, in various implementations, any number of additional degrees of refinement could be suggested by the search engine 140. 」
(訳:
【0166】 図8は、検索クエリ絞り込み提案の選択を示しており、ユーザ110は、更なる絞り込みボタン242(“ストリーミング”)をクリックすることで選択を実行できる。この実施形態では、更なる絞り込みボタン242をマウスでクリックするよりも前に、更なる絞り込みボタン242に対応する更なる絞り込み検索クエリ218(“ジェニファー ロペス 音楽 ストリーミング”)が、検索バー210に表示される。これは、図4を参照して上述した絞り込みボタン222の仮選択と同様に、更なる絞り込みボタン242の上にマウスを置くによって仮選択がなされるからである。検索バーに暫定的な絞り込まれた検索クエリを表示することを含まない他の実施形態では、更なる絞り込みボタン242が選択された後にのみ、更なる絞り込まれた検索クエリ218を検索バー210に表示してもよいし、または、更なる絞り込まれた検索クエリ216を検索バー210に全く表示しなくてもよい。
【0167】 本技術のいくつかの実施形態では、更なる絞り込みボタン242の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、更なる絞り込まれた検索クエリ218に対応する更なる絞り込まれた検索結果260を受け取る(図9)。他の実施形態では、ブラウザ200は、図2を参照して上述したように、元の検索クエリ212に応答して、既に、ブラウザ200(当審注:「サーチエンジン140」の誤記と認める。)から、更なる絞り込まれたサーチ結果260を受け取っていてもよい。この例示的な実施形態では、サーチエンジン140は、重ねて更なる検索クエリ提案(すなわち、更なる絞り込まれた検索クエリを、さらに重ねて絞り込む提案)を提供しない。しかしながら、各種の実現形態では、サーチエンジン140は、任意の数の付加的な段階の絞り込みを提案することができる。)
サ 【図9】
「【図9】[図:0001396028000006.jpg]」
シ 段落【0168】
「[0168] FIG. 9 shows further-refined search results 260 being displayed by browser 200. Along with search results 260, browser 200 also displays a visual indication of a refinement relationship between the original search query 212, the refined search query 216, and the further-refined search query 218 by displaying the search terms of further-refined search query 218 in search bar 210 along with visual indications of that refinement button 221 and further refinement button 242 have been selected. User 110 may thus visually apprehend his or her search query refinement history. In this exemplary implementation, no further suggested search query refinements are proposed to user 110 beyond the first two levels; in other implementations, a third (and fourth, and so on) level of suggested search query refinements may be presented to the user to allow for yet further refinement of the further-refined search query 218 “Jennifer Lopez Music Stream”.」
(訳:
【0168】 図9は、更なる絞り込まれた検索結果260がブラウザ200で表示されることを示す。検索結果260とともに、ブラウザ200はまた、元の検索クエリ212と、絞り込まれた検索クエリ216と、更なる絞り込まれた検索クエリ218との間の絞り込み関係を視覚的に表示するために、検索バー210に更なる絞り込まれた検索クエリ218の各検索タームが表示されるとともに、絞り込みボタン221と、更なる絞り込みボタン242が選択されたことを視覚的に示す。これによって、ユーザ110は、彼/彼女の検索クエリ絞り込みの履歴を、視覚的に把握できる。この例示的な実施形態では、検索クエリ絞り込み提案が、最初の2段階のレベルを超えて、利用者110に提示されることはない。他の実施形態では、更なる絞り込まれた検索クエリ218“ジェニファー ロペス 音楽 ストリーミング”を重ねて更なる絞り込むことをユーザに可能にするために、さらに、第3の(及び、第4及びそれ以上の)レベルの検索クエリ絞り込み提案がユーザに提示され得る。)
ス 【図11】
「【図11】[図:0001396028000007.jpg]」
セ 段落【0170】
「[0170] FIG. 11 shows a selection of an alternative suggested search query refinement of original search query 212 corresponding to refined search query 219 (“Jennifer Lopez Fashion Dress”), which user 110 makes by clicking on refinement button 225 (“Fashion”). In this implementation, the refined search query 219 (“Jennifer Lopez Fashion Dress”) corresponding to refinement button 225 is displayed in search bar 210 prior to the mouse click on refinement button 225, since the mouse being positioned over refinement button 225 is a tentative selection analogous to the tentative selection of refinement button 222 described above with reference to FIG. 4. In other implementations that do not include the displaying of tentative refined search queries in the search bar, refined search query 219 may be displayed in search bar 210 only after refinement button 225 has been selected, or refined search query 219 may not be displayed in search bar 210 at all.」
(訳:
【0170】 図11は、代替的な絞り込まれた検索クエリ219(“ジェニファー ロペス ファッション ドレス”)に対応する、元の検索クエリ212の検索クエリ絞り込み提案の選択を示しており、ユーザ110は、絞り込みボタン225(“ファッション”)をクリックすることによって選択している。この実施形態では、絞り込みボタン225をマウスでクリックするよりも前に、絞り込みボタン225に対応する絞り込まれた検索クエリ219(“ジェニファー ロペス ファッション ドレス”)が、検索バー210に表示され、これは、これは、図4を参照して上述した絞り込みボタン222の仮選択と同様に、絞り込みボタン225の上にマウスを置くによって仮選択がなされるからである。検索バーに暫定的な絞り込まれた検索クエリを表示することを含まない他の実施形態では、絞り込みボタン225が選択された後にのみ、絞り込まれた検索クエリ219を検索バー210に表示してもよいし、または、絞り込まれた検索クエリ219を検索バー210に全く表示しなくてもよい。)
ソ 段落【0174】-【0176】
「[0174] FIG. 13 is a block diagram of the search engine 140 in the environment of FIG. 1. The search engine 140 includes a search component 142, which includes a database 144 to store information about the search query being performed at a given time. Search component 142 is in communication with a search quality component 146 which maintains a database 148 for storing information used in the identification of suggested search query refinements related to the search query such as information about past search queries.」
(訳:
【0174】 図13は、図1の環境における検索エンジン140のブロック図である。検索エンジン140は、検索コンポーネント142を含み、検索コンポーネント142は、任意の時点で実行される検索クエリに関する情報を格納するためのデータベース144を含む。検索コンポーネント142は、検索品質コンポーネント146と通信しており、検索品質コンポーネント146は、検索クエリ絞り込み提案の特定に使用される、過去の検索クエリの関連情報などの検索クエリに関する情報を格納するためのデータベース148を維持している。)
(2) 引用発明
よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されているものと認められる。
「スマートフォン120のディスプレイ122上に表示され得る、ブラウザ200は、ユーザ110がキーボード124をキー入力して検索クエリ212(例えば、“ジェニファー ロペス”)を入力する検索バー210を備え、ブラウザ200が検索クエリ212を受け取ると、スマートフォン120は、インターネット130を介してサーチエンジン140に送信し、検索エンジン140は検索を実行し、検索結果230を得て、第1の検索クエリ絞り込み提案を作成して、これをスマートフォン120で実行中のブラウザ200に送信し、検索結果230と検索クエリ絞り込み提案220がブラウザ200で表示され、ブラウザ200と対話することにより、この時点で、ユーザ110は、検索クエリ絞り込み提案220の1つを選択することができ、ユーザ110は、絞り込みボタン221(“音楽”)をクリックすることで選択でき、絞り込みボタン221をマウスでクリックするよりも前に、絞り込みボタン221に対応する絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)が、検索バー210に表示され、これは、更なる絞り込みボタン222の上にマウスを置くことによって、仮選択がなされるからであるが、絞り込みボタン221が選択された後にのみ、絞り込まれた検索クエリ216を検索バー210に表示してもよく、絞り込みボタン221の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に対応する絞り込まれたサーチ結果250を得ることができ、続きを表示(全13行)絞り込まれた検索結果250に加えて、ブラウザ200は検索エンジン140から、更なる検索クエリ絞り込み提案を受信し、検索結果250とともに、ブラウザ200はまた、元の検索クエリ212(“ジェニファー ロペス”)と絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に関連する検索結果の領域をユーザ110がナビゲートするのを補助するための、多くの他の要素をも表示し、元の検索クエリ212と改良された検索クエリ216との間の絞り込み関係を視覚的に表現するために、検索バー210に絞り込まれた検索クエリ216の各検索タームが表示されるとともに、検索クエリ212に適用された検索クエリ絞り込み提案に対応する絞り込みボタン221(“音楽”)が選択されたことを視覚的に示し、絞り込みボタン221が選択されたことは、その境界線を太線にすること、及び、その文字ラベルを太字にすることによって示され、ユーザ110による検索クエリ絞り込みの履歴を視覚的に表示することに加えて、更なる絞り込みボタン240によってユーザ110が選択できる更なる検索クエリ絞り込み提案をブラウザ200が表示し、ここで、更なる絞り込みボタン241は、“ダウンロード”の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン242は、“ストリーミング”の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン243は、“購入”の文字ラベルが表示され、ユーザ110は、更なる絞り込みボタン242(“ストリーミング”)をクリックすることで選択を実行でき、更なる絞り込みボタン242をマウスでクリックするよりも前に、更なる絞り込みボタン242に対応する更なる絞り込み検索クエリ218(“ジェニファー ロペス 音楽 ストリーミング”)が、検索バー210に表示されるが、更なる絞り込みボタン242が選択された後にのみ、更なる絞り込まれた検索クエリ218を検索バー210に表示してもよく、更なる絞り込みボタン242の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、更なる絞り込まれた検索クエリ218に対応する更なる絞り込まれた検索結果260を受け取り、更なる絞り込まれた検索結果260がブラウザ200で表示され、検索結果260とともに、ブラウザ200はまた、元の検索クエリ212と、絞り込まれた検索クエリ216と、更なる絞り込まれた検索クエリ218との間の絞り込み関係を視覚的に表示するために、検索バー210に更なる絞り込まれた検索クエリ218の各検索タームが表示されるとともに、絞り込みボタン221と、更なる絞り込みボタン242が選択されたことを視覚的に示し、代替的な絞り込まれた検索クエリ219として、(“ジェニファー ロペス ファッション ドレス”)があり、検索エンジン140は、検索コンポーネント142を含み、検索コンポーネント142は、任意の時点で実行される検索クエリに関する情報を格納するためのデータベース144を含み、検索コンポーネント142は、検索品質コンポーネント146と通信しており、検索品質コンポーネント146は、検索クエリ絞り込み提案の特定に使用される、過去の検索クエリの関連情報などの検索クエリに関する情報を格納するためのデータベース148を維持する、方法。」
2 引用文献2
当審拒絶理由で引用された上記引用文献2には、次の事項が記載されている。
(1) 【図1H】
「[図:0001396028000008.jpg]」
(2) 段落【0062】
「[0062] The user may delete the existing key terms 112h-122j from the search query input 110 (e.g., by tapping on an “x” associated with each key term), and add new color suggested replacement terms by tapping on any of the colors listed in the expansion suggestion area 116. Alternatively, the user can add additional color suggested replacement terms to the search query input 110 by simply tapping on any of the suggested replacement terms listed in the expansion suggestion area 116. Although FIG. 1H displays the suggested replacement terms in the expansion suggestion area 116 as selectable words, in other embodiments, the search management system provides the suggested replacement terms as interactive color swatches. Additionally, in at least one embodiment, the search management system provides the suggested replacement terms based on a color analysis of the most recent search results, in addition to an analysis of the semantic information associated with the search query input 110.」
(訳:
【0062】 ユーザは、検索クエリ入力110から、(例えば、各キータームと関連した「×印」上でタップすることによって)既存のキーターム112h-122jを削除し、そして、拡張提示領域116に提示されたいずれかの色をタップすることによって、代替の新たな色の提案タームを追加できる。あるいは、ユーザは、単に、拡張提示領域116に提示されたいずれかの色をタップするだけで、検索クエリ入力110に新たな色の代替の提案タームを追加できる。図1Hでは、拡張提示領域116に提示された代替の提案タームは、選択可能な単語として示されているが、他の実施形態では、検索管理システムは、対話型の色見本として、代替の提案タームを提供する。さらに、少なくとも1つの実施形態では、検索管理システムは、検索クエリ入力110の意味情報の解析に加えて、直近の検索結果の色の解析に基づいて、代替の提案タームを提示する。)
3 引用文献A
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献Aには、段落【0074】-【0075】に、次の事項が記載されている。
「【0074】続いて、利用者によりキーワード入力欄70に少なくとも1つのキーワードが入力され(ステップS22:YES)、キーワード入力画面中に関連キーワードリスト75(図16参照)がまだ表示されていない状態で(ステップS27:NO)、利用者がキーワード入力画面中に配置された関連キーワード表示ボタン72をマウスでクリックすると(ステップS28:YES)、関連キーワード表示指示入力と、キーワード入力欄70に入力されているキーワード(テキストデータ)とが端末装置3から書籍検索装置2に送信される。キーワード入力制御部37は関連キーワード表示指示入力およびキーワードを受信し、続いて、関連キーワード検索部38は、キーワード入力制御部37により受信されたキーワードに関連する関連キーワードを見つけ出すために、関連キーワードデータベース18を検索する(ステップS29)。そして、関連キーワード選択部39は、検索により見つけ出された関連キーワード、およびこの関連キーワードが属するカテゴリ(代表的な小分類のカテゴリ)を関連キーワードデータベース18から読み出し、これらを配列したリスト75を生成し、この関連キーワードリスト75を端末装置3に送信する。これにより、図16に示すように、端末装置3のモニタディスプレイに表示されているキーワード入力画面中に、関連キーワードリスト75が表示される(ステップS30)。続いて、関連キーワード選択部39は、端末装置3のモニタディスプレイに表示した関連キーワードの中から任意の関連キーワードを利用者が選択することができる状態にする(ステップS31)。【0075】関連キーワードリスト75中に配列された関連キーワードは、ハイパーテキストにより記述されている。利用者が端末装置3のマウスで関連キーワードをクリックすることにより、関連キーワードを選択すると(ステップS31:YES)、利用者によりクリックされた関連キーワードがキーワード入力欄70に自動的に追加入力される(ステップS32)。」
4 引用文献B
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献Bには、段落【0071】に、次の事項が記載されている。
「【0071】ボタン312は、操作装置26のクリック操作により選択可能であり、選択時と非選択時とで表示状態(例えば、ボタンの色や、ボタン内に表示された語句を表す文字の大きさなど)が異なる。また、ボタン312は、クリックされる毎に選択状態(選択/非選択)が切替わるようになっている。なお、初期状態、すなわち検索条件選択部32による画面310の表示直後は、キーワードを表すボタン312Aが選択状態とされ、関連語を表すボタン312Bは非選択状態とされている。」
5 引用文献C
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献Cには、【図4】-【図6】に、次の事項が記載されている。
「[図:0001396028000009.jpg]」
6 引用文献D
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献Dには、段落【0029】、【0063】に、次の事項が記載されている。
「[0029] Another embodiment uses nouns, adjective, verbs, other parts of speech, or a combination thereof, as keywords that are representative of the suggestion. An embodiment uses comparable parts of speech from grammar of other languages to extract keywords from search term suggestions in languages other than English. An embodiment uses a natural language processing (NLP) tool to perform phrase analysis on the suggested search terms in any given language, and extract one or more keywords therefrom.」
(当審訳:
【0029】 別の実施形態では、名詞、形容詞、動詞、音声の他の部分、またはこれらの組合せを、提案を代表するキーワードとして用いる。一実施形態では、英語以外の言語における検索語の提案からキーワードを抽出するために、他の言語の文法から音声の相当部分を使用する。一実施形態では、自然言語処理(NLP)ツールを使用して、任意の言語で表示される検索語にフレーズ分析を実行して、そこから1つまたはそれ以上のキーワードを抽出する。)
「[0063] As the illustrative embodiments recognize, list 306 requires a significant amount of area on the screen to be displayed to the user. Furthermore, as the illustrative embodiments further recognize, list 306 does not organize the suggestions in any particular order that is conducive to manual searching at a glance by the user. When the suggestions are organized in list 306, they are most commonly organized according to popularity of those suggestions in searches performed by other users.」
(当審訳:
【0063】 例示される実施形態で理解されるように、リスト306は、ユーザに表示するために画面上でかなりの大きさの面積を必要とする。さらに、例示的な実施形態でさらに理解されるように、リスト306は、ユーザが一見して手作業で検索するために役立つように、任意の特定の順序で提案を整列していない。提案が、リスト306に整列される場合、それらは、最も一般的には、他のユーザが行った検索における提案の人気(popularity)に従って整列される。)
7 引用文献E
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献Eには、【要約】欄に、次の事項が記載されている。
「【課題】人物の情報を検索する際に、同姓同名の異なる人物の文書を分離して利用者が所望する特定人物だけの検索結果を入手する。【解決手段】本発明は、人物名に基づいて検索された文書を文書記憶手段に蓄積しておき、文書記憶手段から文書を読み込んで特徴ベクトルを抽出し、文書ベクトル記憶手段に格納し、文書ベクトル記憶手段から特徴ベクトルを読み込んで、クラスタリングし、類似したベクトルのクラスタ群を生成し、クラスタ記憶手段に格納し、クラスタ記憶手段からクラスタ群に含まれるベクトルに対応する文書を文書記憶手段から取得して文書のクラスタを生成し、記文書のクラスタを出力する。」
8 引用文献F
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献Fには、段落【0043】に、次の事項が記載されている。
「【0043】代替の実施形態では、バーティカルセグメントが選択された結果サブバーティカルを提案することができる。「ローカル」バーティカルの例に戻ると、この「ローカル」バーティカルに、例えばニューヨークなどの、ユーザのプロファイルにリストされた州をデフォルト設定することができる。ニューヨークという「ローカル」バーティカルのサブバーティカルは、以下に限定されるわけではないが、マンハッタン、アルバニー、ロチェスター、イサカ及びシラキュースなどの主要大都市圏を含むことができる。他の実施形態では、「ローカル」バーティカル及び対応するサブバーティカルの決定が、当業者にとって明らかな、1又はそれ以上のIPアドレスをジオターゲティングするための様々なアルゴリズムに基づく。」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1) 対比
本願発明1と、引用発明とを対比すると、以下のことがいえる。
ア 引用発明の「第1の検索クエリ絞り込み提案」、及び、「更なる検索クエリ絞り込み提案」が提示される方法は、本願発明1の「検索提案を提供する方法」に相当する。
イ 引用発明の「検索バー210」は、本願発明1の「検索インタフェースの検索ボックス」に相当する。
よって、引用発明の「ユーザ110がキーボード124をキー入力して検索クエリ212(例えば、“ジェニファー ロペス”)を入力する検索バー210を備え、ブラウザ200が検索クエリ212を受け取る」ことは、本願発明1の「検索インタフェースの検索ボックス内の入力検索語を取得するステップ」に相当する。
ウ 引用発明の「検索クエリ212(例えば、“ジェニファー ロペス”)」に対して、「ブラウザ200が検索クエリ212を受け取ると、スマートフォン120は、インターネット130を介してサーチエンジン140に送信し、検索エンジン140は検索を実行し、検索結果230を得て、第1の検索クエリ絞り込み提案を作成して」、「検索クエリ絞り込み提案220がブラウザ200で表示され」ることは、本願発明1の「前記入力検索語に関連付けられた1グループの提案検索語を決定するステップ」、及び、「前記検索インタフェースに前記1グループの提案検索語を提示するステップ」に相当する。
エ 引用発明の「検索結果230と検索クエリ絞り込み提案220がブラウザ200で表示され、ブラウザ200と対話することにより、この時点で、ユーザ110は、検索クエリ絞り込み提案220の1つを選択することができ、
ユーザ110は、絞り込みボタン221(“音楽”)をクリックすることで選択でき、絞り込みボタン221をマウスでクリックするよりも前に、絞り込みボタン221に対応する絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)が、検索バー210に表示され、これは、更なる絞り込みボタン222の上にマウスを置くことによって、仮選択がなされるからであるが、絞り込みボタン221が選択された後にのみ、絞り込まれた検索クエリ216を検索バー210に表示してもよく、
絞り込みボタン221の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に対応する絞り込まれたサーチ結果250を得ることができ」ることは、本願発明1の「前記1グループの提案検索語における提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とを検索キーワードとして使用して検索を実行するステップ」に相当する。
オ 引用発明の「絞り込みボタン221の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に対応する絞り込まれたサーチ結果250を得ることができ、
絞り込まれた検索結果250に加えて、ブラウザ200は検索エンジン140から、更なる検索クエリ絞り込み提案を受信し」、「代替的な絞り込まれた検索クエリ219として、(“ジェニファー ロペス ファッション ドレス”)があ」ることは、本願発明1の「前記検索を実行するステップは、
前記提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とに関連付けられた別のグループの提案検索語を決定するステップであって、前記別のグループの提案検索語は、前記提案検索語と比較すると、より詳細な検索方向を示すステップ」をさらに含むことと、「前記検索を実行するステップは、
前記提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とに関連付けられた別のグループの提案検索語を決定するステップ」をさらに含む点で共通するといえる。
カ 引用発明の「検索結果250とともに、ブラウザ200はまた、元の検索クエリ212(“ジェニファー ロペス”)と絞り込まれた検索クエリ216(“ジェニファー ロペス 音楽”)に関連する検索結果の領域をユーザ110がナビゲートするのを補助するための、多くの他の要素をも表示し、元の検索クエリ212と改良された検索クエリ216との間の絞り込み関係を視覚的に表現するために、検索バー210に絞り込まれた検索クエリ216の各検索タームが表示されるとともに、検索クエリ212に適用された検索クエリ絞り込み提案に対応する絞り込みボタン221(“音楽”)が選択されたことを視覚的に示し、絞り込みボタン221が選択されたことは、その境界線を太線にすること、及び、その文字ラベルを太字にすることによって示され、ユーザ110による検索クエリ絞り込みの履歴を視覚的に表示することに加えて、更なる絞り込みボタン240によってユーザ110が選択できる更なる検索クエリ絞り込み提案をブラウザ200が表示し、
ここで、更なる絞り込みボタン241は、“ダウンロード”の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン242は、“ストリーミング”の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン243は、“購入”の文字ラベルが表示され」ることは、本願発明1の「前記検索インタフェースに前記別のグループの提案検索語を提示するステップ」に相当する。
キ 引用発明の「ユーザ110は、更なる絞り込みボタン242(“ストリーミング”)をクリックすることで選択を実行でき、更なる絞り込みボタン242をマウスでクリックするよりも前に、更なる絞り込みボタン242に対応する更なる絞り込み検索クエリ218(“ジェニファー ロペス 音楽 ストリーミング”)が、検索バー210に表示されるが、更なる絞り込みボタン242が選択された後にのみ、更なる絞り込まれた検索クエリ218を検索バー210に表示してもよく、
更なる絞り込みボタン242の選択を受け取ると、ブラウザ200は、検索エンジン140に要求を送信することで、更なる絞り込まれた検索クエリ218に対応する更なる絞り込まれた検索結果260を受け取」ることは、本願発明1の「前記別のグループの提案検索語における別の提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と、選択された提案検索語と、前記別の提案検索語とに基づいて前記検索を実行するステップ」に相当する。
ク 引用発明の「検索エンジン140」は、「任意の時点で実行される検索クエリに関する情報を格納するためのデータベース144」、及び、「検索クエリ絞り込み提案の特定に使用される、過去の検索クエリの関連情報などの検索クエリに関する情報を記憶するためのデータベース148」を備えており、これらの「検索クエリ絞り込み提案」の提示に用いられるデータベースには、「検索クエリ絞り込み提案」(本願発明1の「提案検索語」に相当する。)それ自体も格納されていることは明らかであって、このことは、本願発明1の「前記1グループの提案検索語は、提案検索語を含む検索語ライブラリから選択され」ることに相当する。
(2) よって、本願発明1と引用発明との一致点・相違点は次のとおりであるといえる。
[一致点]
「検索提案を提供する方法であって、検索インタフェースの検索ボックス内の入力検索語を取得するステップと、前記入力検索語に関連付けられた1グループの提案検索語を決定するステップと、前記検索インタフェースに前記1グループの提案検索語を提示するステップと、続きを表示(全11行)前記1グループの提案検索語における提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とを検索キーワードとして使用して検索を実行するステップと、を含み、前記検索を実行するステップは、前記提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とに関連付けられた別のグループの提案検索語を決定するステップと、前記検索インタフェースに前記別のグループの提案検索語を提示するステップと、前記別のグループの提案検索語における別の提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と、選択された提案検索語と、前記別の提案検索語とに基づいて前記検索を実行するステップと、をさらに含み、前記1グループの提案検索語は、提案検索語を含む検索語ライブラリから選択される、ことを特徴とする、検索提案を提供する方法。」
[相違点1]
本願発明1では、「前記提案検索語の選択に応答して、前記入力検索語と選択された提案検索語とに関連付けられた別のグループの提案検索語を決定するステップ」は、「前記別のグループの提案検索語は、前記提案検索語と比較すると、より詳細な検索方向を示す」のに対して、引用発明では、「更なる絞り込み検索クエリ218(“ジェニファー ロペス 音楽 ストリーミング”)」において、「ここで、更なる絞り込みボタン241は、“ダウンロード”の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン242は、“ストリーミング”の文字ラベルが表示され、更なる絞り込みボタン243は、“購入”の文字ラベルが表示され」、「代替的な絞り込まれた検索クエリ219として、(“ジェニファー ロペス ファッション ドレス”)があ」るものであって、「より詳細な検索方向を示す」ものであることが、明確には特定されていない点。
[相違点2]
本願発明1の「方法」は、さらに、「少なくとも一つのデータソースから、予測入力検索語を含む第1のデータと第2のデータとを取得し、少なくとも前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度に基づいて、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定することによって、前記検索語ライブラリにおける前記提案検索語を生成するステップであって、前記予測入力検索語は、前記第1のデータと前記第2のデータとにいずれも含まれる同一の検索語であるステップをさらに含み、
前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定するステップは、
前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度が閾値関連度より低いことに応答して、前記第1のデータ又は前記第2のデータから、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定して、前記提案検索語と、前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度との差を閾値差より大きくするステップを含む」のに対して、引用発明では、「前記検索語ライブラリにおける前記提案検索語を生成するステップ」において、データソースから取得した「第1のデータ」と「第2のデータ」の関連度が「閾値関連度」よりも低く、「検索提案語」と「第1のデータ」と「第2のデータ」との関連度の差が「閾値差」より大きくなるように「提案検索語」を決定することが特定されていない点。
(3) 当審の判断
事案に鑑みて、上記[相違点2]について、先に検討する。
本願発明1の上記[相違点2]に係る、「少なくとも一つのデータソースから、予測入力検索語を含む第1のデータと第2のデータとを取得し、少なくとも前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度に基づいて、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定することによって、前記検索語ライブラリにおける前記提案検索語を生成するステップであって、前記予測入力検索語は、前記第1のデータと前記第2のデータとにいずれも含まれる同一の検索語であるステップをさらに含み、
前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定するステップは、
前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度が閾値関連度より低いことに応答して、前記第1のデータ又は前記第2のデータから、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定して、前記提案検索語と、前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度との差を閾値差より大きくするステップを含む」という構成は、上記引用文献1-2には記載されておらず、周知技術であるともいえない。
引用文献2(上記第5、2を参照。)には、検索タームを削除することは開示されているものの、本願発明1の上記[相違点2]の構成は開示していない。
したがって、[相違点1]について検討するまでもなく、本願発明1は、引用文献1に記載された発明ではなく、また、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2-16について
本願発明2-7は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明8-14は、それぞれ本願発明1に対応する装置の発明であって、本願発明1-7とカテゴリ表現が異なるだけの発明であり、本願発明15-16は、それぞれ本願発明1-7の「方法」を引用する「電子機器」及び「記憶媒体」の発明であって、本願発明2-16も、本願発明1の上記[相違点2]の構成と、(実質的に)同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用文献1に記載された発明ではなく、また、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
令和5年1月19日付けの補正により、補正後の請求項1-16は、本願発明1の上記[相違点2]に係る、「少なくとも一つのデータソースから、予測入力検索語を含む第1のデータと第2のデータとを取得し、少なくとも前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度に基づいて、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定することによって、前記検索語ライブラリにおける前記提案検索語を生成するステップであって、前記予測入力検索語は、前記第1のデータと前記第2のデータとにいずれも含まれる同一の検索語であるステップをさらに含み、
前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定するステップは、
前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度が閾値関連度より低いことに応答して、前記第1のデータ又は前記第2のデータから、前記予測入力検索語に関連付けられた提案検索語を決定して、前記提案検索語と、前記第1のデータと前記第2のデータとの関連度との差を閾値差より大きくするステップを含む」という技術的事項を有するものとなった。
原査定における引用文献A-F(上記第5、3-8を参照。)において、当該技術的事項は、記載されておらず、本願優先日前における周知技術でもない。
すなわち、引用文献Aには、入力されたキーワードに関連する関連キーワードを検索し、関連キーワードリストを表示し、関連キーワードを選択するとキーワードとして追加入力されることが記載され、引用文献Bには、検索キーワードについて選択/非選択を切り替えることが記載され、引用文献Cには、選択された検索キーに関連する、更なる絞り込みのための検索キーを提示することが記載され、引用文献Dには、自然言語処理(NLP)に基づいて検索の提案を行うこと、および、検索の人気(popularity)に基づいて検索の提案を行うことが記載され、引用文献Eには、同姓同名を含む人物についての検索の際にクラスタリングを行う周知技術が記載され、引用文献Fには、ユーザ入力に基づいて提案されたバーティカルセグメントが選択された結果として、サブバーティカルを提案すること(例えば、「ローカル」バーティカルが、ニューヨーク州が選択された結果として、そのサブバーティカルとして、マンハッタン、アルバニー、ロチェスター、イサカ及びシラキュースなどの主要大都市圏を提案すること)が記載されているが、当該技術的事項は、記載されていない。
よって、本願発明1-16は、当業者であっても、原査定における引用文献A-Fに基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-005914