特許拒絶査定不服審判
2022-005875
ポリエステル樹脂組成物
- 審判番号
- 2022-005875
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-160017外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月19日
- 審決日
- 2023年11月24日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-160017「ポリエステル樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月21日出願公開、特開2021- 6639、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成22年10月29日に出願した特願2010-244731号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成27年9月8日に新たな特許出願(特願2015-176303号)とし、その一部を、同規定により平成30年1月24日に新たな特許出願(特願2018-9809号)とし、さらにその一部を、同規定により令和2年9月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和4年4月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005875