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特許拒絶査定不服審判

2024-009745

樹脂組成物の製造方法

審判番号
2024-009745
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-135469
請求日
2024年06月12日
審決日
2026年05月28日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】岡部 博史
  • 【請求人代理人】稲葉 和久
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 松本 直子
  • 審判官 岩田 行剛
分類
P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-135469「樹脂組成物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月 4日出願公開、特開2022-167988、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年3月15日に出願された特願2018-47385号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和4年8月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和8年4月23日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-009745

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