特許拒絶査定不服審判
2024-009745
樹脂組成物の製造方法
- 審判番号
- 2024-009745
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-135469
- 請求日
- 2024年06月12日
- 審決日
- 2026年05月28日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】岡部 博史
- 【請求人代理人】稲葉 和久
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 松本 直子
- 審判官 岩田 行剛
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-135469「樹脂組成物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月 4日出願公開、特開2022-167988、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年3月15日に出願された特願2018-47385号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和4年8月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和8年4月23日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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