特許拒絶査定不服審判
2022-005216
燃料インジェクタおよびピストンボウル
- 審判番号
- 2022-005216
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-512803
- 請求日
- 2022年04月07日
- 審決日
- 2023年03月28日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パーキンズ エンジンズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 河端 賢
- 審判官 水野 治彦
- 審判官 木村 麻乃
- 分類
- P18 .121-WZF(F02M) / P18 .537-WZF(F02M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-512803「燃料インジェクタおよびピストンボウル」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月22日国際公開、WO2018/050790、令和元年11月28日国内公表、特表2019-534408〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)9月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年9月16日(GB)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和4年4月7日の手続補正で補正した特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年11月1日付けで当審より拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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