特許拒絶査定不服審判
2022-004737
TiAlN-ZrNコーティングを有する固体炭化物エンドミリングカッター
- 審判番号
- 2022-004737
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-541802
- 請求日
- 2022年03月31日
- 審決日
- 2024年04月02日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴァルター アーゲー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 菊地 牧子
- 分類
- P18 .537-WYF(B23C) / P18 .121-WYF(B23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-541802「TiAlN-ZrNコーティングを有する固体炭化物エンドミリングカッター」拒絶査定不服審判事件〔2016年(平成28年)8月18日国際公開、WO2016/128504、平成30年4月12日国内公表、特表2018-510070、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)2月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年2月13日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和5年4月17日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004737