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特許拒絶査定不服審判

2022-004322

建設システム及び方法

審判番号
2022-004322
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-511686
請求日
2022年03月23日
審決日
2023年04月17日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エスエイチ テクノロジーズ ピーティーイー エルティーディー
  • 【請求人代理人】田村 爾
  • 【請求人代理人】杉村 純子
  • 【請求人代理人】藤松 正雄
審判長/審判官
  • 審判長 居島 一仁
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 西田 秀彦
分類
P18 .537-WZF(E04G) / P18 .113-WZF(E04G) / P18 .121-WZF(E04G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-511686「建設システム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月29日国際公開、WO2018/056906、令和 元年12月 5日国内公表、特表2019-534960〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)9月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年9月23日 シンガポール)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし24に係る発明は、令和 3年 7月 9日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 4年12月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004322

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