特許拒絶査定不服審判
2022-004312
L-オルニチンフェニルアセテート製剤
- 審判番号
- 2022-004312
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-554815
- 請求日
- 2022年03月23日
- 審決日
- 2023年11月16日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オセラ セラピューティクス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】杉山 共永
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 原田 隆興
- 審判官 吉田 佳代子
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-554815「L-オルニチンフェニルアセテート製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月27日国際公開、WO2016/172112、平成30年 5月24日国内公表、特表2018-513171〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)4月19日(パリ条約による優先権主張2015年8月28日、2015年11月13日、2015年4月21日、2015年4月20日、2016年1月8日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、本願の請求項1~19に係る発明は、令和4年3月23日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
これに対して、令和5年6月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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