特許拒絶査定不服審判
2022-003941
ヒト長期造血幹細胞マーカー
- 審判番号
- 2022-003941
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-542548外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月15日
- 審決日
- 2022年12月06日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ネクスジェン株式会社
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】川嵜 洋祐
- 【請求人代理人】市川 祐輔
- 分類
- P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-542548「ヒト長期造血幹細胞マーカー」拒絶査定不服審判事件〔令和4年1月6日国際公開、WO2022/004864、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年7月1日(優先権主張 令和2年7月1日 令和3年5月27日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和4年11月9日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003941