特許拒絶査定不服審判
2022-002116
刺繍キルティング装置、方法及びコンピュータ可読媒体
- 審判番号
- 2022-002116
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-540100外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エービーエム インターナショナル, インク.
- 【請求人代理人】渡辺 昇
- 【請求人代理人】原田 三十義
- 【請求人代理人】青野 哲巳
- 分類
- P18 .121-WYF(D05C) / P18 .537-WYF(D05C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-540100「刺繍キルティング装置、方法及びコンピュータ可読媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和1年5月2日国際公開、WO2019/083647、令和2年4月30日国内公表、特表2020-513066、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)9月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年10月23日 (US)アメリカ合衆国 2018年 4月 9日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和5年10月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002116