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意匠拒絶査定不服審判

2022-001840

Pan bottom

審判番号
2022-001840
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-502152外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1732236
請求日
2022年02月07日
審決日
2022年11月07日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .14 -WY (C5-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2019-502152「Pan bottom」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和1年(2019年)9月10日の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和3年(2021年)1月4日付けで、本願意匠が、意匠法第3条柱書に規定する意匠に該当しないとして拒絶理由を通知し、これに対し出願人は、同年4月14日に意見書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出したが、原審は、この手続補正書の補正を同年5月31日付けで却下し、同年10月29日付けで拒絶の査定を行った。 この査定に対して審判請求人は、令和4年(2022年)2月7日に審判請求書を提出し、同年8月4日付けの審尋に対して同年10月7日に回答書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、意匠の説明及び全図を変更するとともに、本意匠の表示を追加して、本願意匠を、意願2019-50216を本意匠とする関連意匠にした。 この意匠の説明及び全図の補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により原審の拒絶の理由は解消しているから、原審の理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-001840

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