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特許拒絶査定不服審判

2022-001735

抗菌洗浄組成物

審判番号
2022-001735
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-553238外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月04日
審決日
2024年01月15日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A61K) / P18 .4 -WY (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第39条第2項、特許法第39条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-553238「抗菌洗浄組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月30日国際公開、WO2017/202636、令和元年7月18日国内公表、特表2019-520307、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 6項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2017年(平成29年)5月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年(平成28年)5月27日 中国(CN)、2016年(平成28年)7月5日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、平成30年12月4日に特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書が提出され、令和3年2月24日付けで拒絶理由通知がされ、同年5月28日に意見書及び手続補正書が提出され、同年9月15日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和4年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされた。

そして、当審において、令和5年5月18日付けの拒絶理由の通知の発送と同日(同年同月23日)に指令書の発送がされ、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、請求人からは意見書の提出期間の延長の請求はあったものの、そのほかの応答はなかった。

第2 本願発明

本願の請求項1~13に係る発明は、令和3年5月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

第3 当審において通知した拒絶理由

令和5年5月18日付けで当審において通知した拒絶理由の概要は、次のとおりである。

(同日出願)この出願の請求項1~13に係る発明は、同一出願人が同日出願した引用出願6に係る発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用出願6:特願2022-16372号

(特開2022-62192号公報)

第4 引用出願6の手続の経緯

引用出願6は、本願の一部を令和4年2月4日に新たな特許出願としたものであって、同年7月28日に手続補正書が提出され、令和5年3月14日付けの拒絶理由の通知の発送と同日(同年同月28日)に指令書の発送がされ、本願における同年5月18日付け拒絶理由の通知後である同年6月26日に、引用出願6の出願取下書が提出された。

第5 当審において通知された拒絶理由についての判断

出願が取り下げられたときは、その特許出願は、特許法第39条第2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされるから(特許法第39条第5項)、引用出願6は初めからなかったものとみなされる。

よって、当審において通知した拒絶理由(同日出願)は解消された。

第6 むすび

以上のとおり、当審において通知した拒絶理由によって本願を拒絶することはできない。

また、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできないし、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-001735

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