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特許拒絶査定不服審判

2022-001715

無人販売機器、販売方法及び無人販売システム

審判番号
2022-001715
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-540495
請求日
2022年02月04日
審決日
2023年05月23日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】合肥美的智能科技有限公司
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】▲高▼橋 史生
  • 【請求人代理人】橋口 明子
  • 【請求人代理人】小林 淳一
  • 【請求人代理人】梶井 良訓
  • 【請求人】合肥華凌股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】▲高▼橋 史生
  • 【請求人代理人】橋口 明子
  • 【請求人代理人】小林 淳一
  • 【請求人代理人】梶井 良訓
審判長/審判官
  • 審判長 筑波 茂樹
  • 審判官 藤井 昇
  • 審判官 小岩 智明
分類
P18 .121-WZF(G07F) / P18 .537-WZF(G07F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-540495号「無人販売機器、販売方法及び無人販売システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日国際公開、WO2019/161734、令和 3年 5月 6日国内公表、特表2021-511599号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年) 1月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 2月26日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 4年 2月 4日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 4年12月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001715

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