特許拒絶査定不服審判
2022-001715
無人販売機器、販売方法及び無人販売システム
- 審判番号
- 2022-001715
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-540495
- 請求日
- 2022年02月04日
- 審決日
- 2023年05月23日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】合肥美的智能科技有限公司
- 【請求人代理人】及川 周
- 【請求人代理人】▲高▼橋 史生
- 【請求人代理人】橋口 明子
- 【請求人代理人】小林 淳一
- 【請求人代理人】梶井 良訓
- 【請求人】合肥華凌股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】及川 周
- 【請求人代理人】▲高▼橋 史生
- 【請求人代理人】橋口 明子
- 【請求人代理人】小林 淳一
- 【請求人代理人】梶井 良訓
- 審判長/審判官
- 審判長 筑波 茂樹
- 審判官 藤井 昇
- 審判官 小岩 智明
- 分類
- P18 .121-WZF(G07F) / P18 .537-WZF(G07F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-540495号「無人販売機器、販売方法及び無人販売システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日国際公開、WO2019/161734、令和 3年 5月 6日国内公表、特表2021-511599号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年) 1月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 2月26日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 4年 2月 4日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年12月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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