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特許拒絶査定不服審判

2022-001005

反応性付加製造

審判番号
2022-001005
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-073891
請求日
2022年01月24日
審決日
2023年06月12日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エレメンタム 3ディー,インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
  • 【請求人代理人】野矢 宏彰
審判長/審判官
  • 審判長 粟野 正明
  • 審判官 池渕 立
  • 審判官 山口 大志
分類
P18 .537-WYF(B22F) / P18 .55 -WYF(B22F) / P18 .536-WYF(B22F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 73891「反応性付加製造」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月20日出願公開、特開2020-125546、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 3月16日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年 3月17日 (US)アメリカ合衆国 2016年 3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願の一部を令和 2年 4月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和 5年 4月10日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001005

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