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商標拒絶査定不服審判

2022-000778

ラブジイ、ラベグ、ロベグ

審判番号
2022-000778
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-126878外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年01月19日
審決日
2022年10月11日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 語尾・後半相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-126878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年10月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 4月 7日付け:拒絶理由通知書
令和3年 4月15日 :意見書の提出
令和3年12月14日付け:拒絶査定
令和4年 1月19日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「LOVEG」の文字を標準文字で表してなり、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,即席カレー,スープ,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),洋菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,即席中華そばの麺,調理済みラーメン,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,パスタソース,調味料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6072141号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラブジ」の文字を標準文字で表してなり、平成29年11月7日登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,ラーメンスープの出汁採り用の食用魚介類(生きているものを除く。),食用魚介類(生きているものを除く。),ラーメン調理用の食用油脂,食用油脂,卵,加工卵」、第30類「ラーメンスープ,ラーメンのたれ,ラーメンのつゆ,ラーメン用生めん,ラーメン用乾めん,ラーメンスープ付きのラーメンのめん,穀物の加工品,調理済みラーメン,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,調味料,香辛料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」及び第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同30年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「LOVEG」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ラブジー」又は「ロベグ」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できないものであるから、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「ラブジ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ラブジ」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できないものであるから、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討するに、上記(1)及び(2)のとおり、外観については、両商標はその構成文字種(欧文字、片仮名)及び文字数が相違するから、外観において明確に区別できるものである。

次に、称呼については、本願商標は複数の称呼を生じるものであるところ、本願商標から生じる「ラブジー」の称呼と、引用商標から生じる「ラブジ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、両称呼はともに長音を含め4音又は3音という短い音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。

なお、本願商標より生ずる「ロベグ」の称呼と引用商標より生ずる「ラブジ」の称呼とは明らかに相違するものである。

また、観念については、両商標は、ともに観念を生じないことから、観念において、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであり、称呼において相紛れるおそれがないか明らかに相違するものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-000778

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