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特許拒絶査定不服審判

2022-000513

ボトム衣料

審判番号
2022-000513
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-074973
請求日
2022年01月12日
審決日
2023年05月23日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】旭化成株式会社
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】齋藤 都子
  • 【請求人代理人】三間 俊介
  • 【請求人】旭化成アドバンス株式会社
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】齋藤 都子
  • 【請求人代理人】三間 俊介
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 稲葉 大紀
  • 審判官 中野 裕之
分類
P18 .121-WYF(A41C) / P18 .537-WYF(A41C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-74973「ボトム衣料」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年7月30日出願公開、特開2020-114960、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)12月20日(優先権主張 平成29年12月21日)を国際出願日とする特願2019-560579号の一部を令和2年4月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和5年4月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000513

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