特許拒絶査定不服審判
2022-000477
少なくとも1つの青色、紫色又は緑色染料及び少なくとも1つのジスルフィド、チオール又は保護チオール蛍光染料を使用するケラチン材料の染色方法
- 審判番号
- 2022-000477
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-568673外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2023年11月27日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-568673「少なくとも1つの青色、紫色又は緑色染料及び少なくとも1つのジスルフィド、チオール又は保護チオール蛍光染料を使用するケラチン材料の染色方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月20日国際公開、WO2018/229296、令和 2年 8月 6日国内公表、特表2020-523358〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2018年6月18日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年6月16日(FR)フランス〕を国際出願日とする出願であって、令和4年1月12日提出の手続補正書により補正された「少なくとも1つの青色、紫色又は緑色染料及び少なくとも1つのジスルフィド、チオール又は保護チオール蛍光染料を使用するケラチン材料の染色方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和5年7月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000477