2021-900377
タナバタスカイランタン、タナバタ、スカイランタン
- 審判番号
- 2021-900377
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-074722外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6445253
- 請求日
- 2021年10月21日
- 審決日
- 2022年06月29日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社スターリーナイトカンパニー
- 【異議申立人】株式会社 エクスプラウド
- 分類
- T1651.261-Y (W3541) / T1651.262-Y (W3541) / T1651.263-Y (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6437078号J-PlatPat「スカイランタン」第35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
1 本件商標
本件登録第6445253号商標(以下「本件商標」という。)は、「七夕スカイランタン」の文字を標準文字で表してなり、令和3年6月16日に登録出願、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,コンピュータデータベースヘの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として、同年8月30日に登録査定、同9月21日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第6437078号商標(以下「引用商標」という。)は、「スカイランタン」の文字を標準文字で表してなり、令和2年12月7日登録出願、第35類「商業又は広告のための商品の販売に関するイベントの企画・運営又は開催,広告,商品の販売に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,広告場所の貸与及びそれに関する情報の提供」を指定役務として、同3年9月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
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申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、「七夕スカイランタン」の漢字及び片仮名の横書きの標準文字からなるものである。
本件商標である「七夕スカイランタン」は単に七夕に行うスカイランタン程の意味合いであり、かつ本件商標を構成する「七夕」は慣用される文字であり識別力を有しない。
よって、残る片仮名である「スカイランタン」のみで対比すべき標章である。
他方、引用商標は、「スカイランタン」の片仮名の標準文字からなるものであるから、「スカイランタン」の称呼、外観及び観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、共に「スカイランタン」と同一又は類似であるから、その称呼、外観及び観念そのいずれにおいても同一又は類似の商標である。
そして、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似である。
以上のとおり、本件商標は、引用商標と同一又は類似のものであり、また、その指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、「七夕スカイランタン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が看者の注意を引くような構成にはなっていない。
また、本件商標は、その構成全体として特定の意味合いを理解させるものとはいえないものの、構成文字から生じる「タナバタスカイランタン」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本件商標の構成中の「スカイランタン」の文字部分が強く支配的な印象を与えるとか、それ以外の文字部分が出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、一体不可分のものとして看取、把握されるとみるのが自然である。
したがって、本件商標は、「タナバタスカイランタン」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、「スカイランタン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「スカイランタン」の称呼を生じるものである。 そして、「スカイランタン」の文字は、「中国や台湾などアジア各地域で広く見られる熱気球の一種である天灯」を意味する成語として、一般に知られているものであるから、「天灯」の観念を生じるものといえる。
したがって、引用商標は、その構成文字から、「スカイランタン」の称呼を生じ、「天灯」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とは、外観において、上記ア及びイのとおり、それぞれの構成に照らし文字構成に明らかな差異があるから、両者は、外観上、明確に区別し得るものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「タナバタスカイランタン」の称呼と引用商標から生じる「スカイランタン」の称呼とは、その音数及び音構成において顕著な差異を有するものであるから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対して、引用商標は「天灯」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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