商標異議申立
2021-900322
ディーゼルパンク
- 審判番号
- 2021-900322
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-024208
- 登録番号
- 6396126
- 請求日
- 2021年08月23日
- 審決日
- 2022年01月26日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】小林 太郎
- 【異議申立人】ディーゼル・ソチエタ・ペル・アツィオーニ
- 【異議申立人代理人】山尾 憲人
- 【異議申立人代理人】田中 陽介
- 【異議申立人代理人】久保 怜子
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1652.01 -X (W09)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2第1号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6396126号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6396126号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和2年2月21日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年6月1日に設定登録され、同月22日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和3年8月23日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-900322