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商標取消審判

2021-670053

シイエヌシイ、コミュニケーションズアンドネットワークコンサルティング、コミュニケーションズネットワークコンサルティング、コミュニケーションズアンドネットワーク、コミュニケーションズネットワーク、コミュニケーションズ

審判番号
2021-670053
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2021年09月21日
審決日
2022年03月22日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】シーエムエー シージーエム アジア シッピング ピーティーイー エルティーディー
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】横川 聡子
  • 【請求人代理人】北口 貴大
  • 【被請求人】CNC - Communications and Network Consulting AG
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T132 .1 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第1149456号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

国際登録第1149456号商標の指定役務中、第35類「Consultancy on the organisation and management of companies (consulting); business administration consultancy in the field of strategic communications; business consultancy for optimising and adjusting communications structures and a company’s reputation; marketing, namely brand and marketing communications, also in digital networks, the aforementioned services not in relation to coal; market research, conduct of market studies and market analyses, all of the aforementioned services not in relation to mushroom cultivation; public opinion research; providing business expertises; consultancy on business management issues, in particular with regard to strategy and marketing; business consultancy on the development of processes for analysing and implementing strategic plans and management projects; business consultancy by using a network; lobbying, namely arranging business contacts with political decision-makers and other persons; consultancy on corporate identity(corporate identity); presentation of enterprises and their products and services, also on the Internet」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

1 本件商標 本件国際登録第1149456号商標(以下「本件商標」という。)は、 は、その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-670053

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