商標取消審判
2021-300567
オレック
- 審判番号
- 2021-300567
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-099446
- 登録番号
- 6061921
- 請求日
- 2021年07月26日
- 審決日
- 2021年12月20日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】永野 真亜子
- 【請求人代理人】有吉 修一朗
- 【請求人代理人】森田 靖之
- 【請求人代理人】筒井 宣圭
- 【請求人代理人】遠藤 聡子
- 【被請求人】テクトロニック コードレス ジーピー
- 【被請求人代理人】達野 大輔
- 【被請求人代理人】竹中 陽輔
- 【被請求人代理人】中山 真理子
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T132 .1 -Z (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6061921号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6061921号商標の指定商品中、第7類「金属工作機械,金属加工機械器具,手持工具(手動式のものを除く。),金属加工用研削盤,切断機,切削工具,ダイヤモンド工具,ポリッシャー,曲げ機械,刃研磨機,金属加工用・木工用・石材加工用たがね,ボール盤,ドリル,ドライバー,動力付き手持工具,エアドリル,電気ドリル,エアハンマー,電気ハンマー,ナットランナー,バッファー,研削盤,空気ハンマー,はねハンマー,金属工作機械用保持具,アイアニングマシン,電動式ニブラー,金切りのこぎり盤,電気式剪断器,やすり研磨用動力付き手持工具,アングルドライブ(金属加工用機械の部品),動力付きグリースガンの本体に装着して使用する透明容器(動力付きグリースガンの部品),ドリル用チャックキー,金属加工用の動力付き回転式手持工具,パイプを連結するために用いるプレス工具(動力付き手持工具),金属板に穴をあけるための動力付き手持工具,管の内径拡張用電動工具(動力付き手持工具),グラインダー用回転切断砥石,電気ドリルや電気式ドライバー用ビットを保護するためのカバー(電気ドリルや電気式ドライバーの附属品),電気式ドライバー,サンダー,動力付き手持工具用の延長棒,釘打ち機,ボール盤及び電気式ハンドドリルと共に使用されるソケットアダプタ(ボール盤及び電気式ハンドドリルの部品),ボール盤及び電気式ハンドドリルと共に使用されるデプスストップ(ボール盤及び電気式ハンドドリルの部品),クラッチ付きダイヤモンドドリル,金属工作機械用ビット,金属工作機械器具用の刃,金切りのこぎり盤の刃,チャック(機械部品),金属加工用動力作動式サンダー用研磨ディスク,金属加工機械器具用の安全ガード,金属加工機械器具用ホース,ドリルスタンド,電気式ラチェットレンチ」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6061921号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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