商標取消審判
2024-300516
ミウイ、ミーユーアイ、エムアイユウアイ
- 審判番号
- 2024-300516
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2020-005125
- 登録番号
- 6364591
- 請求日
- 2024年07月25日
- 審決日
- 2026年03月05日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】小米科技有限責任公司
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 【被請求人】胡偉娜
- 【被請求人代理人】中澤 昭彦
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T131 .1 -Z (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6364591号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6364591号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6364591号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIUI」の文字を標準文字により表してなり、令和2年1月17日に登録出願、第7類「電気式カーテン引き装置,生ごみ(廃棄物)処理機,遠心製粉機,台所用電気式クラッシャー,家庭用製粉機(手動式のものを除く),電気式缶切,こしょうひき(手持工具に当たるものを除く。),コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く),業務用アイロン装置,家庭用電気式ジューサー」を指定商品として、同3年3月17日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年8月7日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年(2021年)8月7日から同6年(2024年)8月6日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人と乙第3号証に記載の法人との関係
被請求人は、乙第3号証に記載の法人の代表者であると主張しているが、乙第3号証には、その関係を示す記載がない。
また、被請求人は、乙第3号証をもって、当該号証に記載の法人が、乙第1号証及び乙第2号証に記載のネット通販サイト「AliExpress」においてストアを運営していることを主張しているが、乙第3号証からは、当該法人が上記ネット通販サイトにおいてストアを運営していることは明確でない。そして、乙第1号証及び乙第2号証に記載の商品が、乙第3号証に記載の法人が提供するものであることが、乙第1号証ないし乙第3号証をもってしては証明されていない。
(2)乙第1号証及び乙第2号証について
被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証をもって、本件商標が、「家庭用電気式ジューサー」について使用されていると主張しているが、上述のとおり、乙第1号証及び乙第2号証には、当該号証に記載の商品が、被請求人が提供したものであることも、乙第3号証に記載の法人が提供したものであることも記載されていない。
また、乙第1号証及び乙第2号証は、「11月23-27日にお届け」との記載があることから、審判請求予告登録後にプリントアウトされたと推測され、要証期間における本件商標の使用を示す証拠とはいえない。
(3)乙第4号証について
被請求人は、乙第4号証をもって、埼玉県在住の日本人が、2022年3月24日に、上記商品を購入したと主張するが、乙第4号証の出典が不明であるし、販売者の記載もない。
また、乙第4号証は、何かの電子的画面をプリントアウトしたものと推測されるが、このような電子データは容易にデータを変更することが可能であり、現に、被請求人が、商品受領者の情報であると主張する箇所についても、「個人情報であるため、マスキングしている」との記載があるが、該当箇所のデータは墨塗などではなく、データ上で「****」記号と置き換えてあるようであり、被請求人側で容易にデータを書き変えることが可能であることを示している。
したがって、乙第4号証において「Shipping Time」として記載してある「2022-03-24 19:05」のデータも、十分に客観性が担保されているとはいえない。
(4)乙第5号証について
乙第5号証は、被請求人自身が作成・署名したものであり、客観性を欠く。
(5)結語
以上のとおり、乙第1号証ないし乙第7号証によっては、被請求人により、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標が要証期間内に我が国において、本件審判の取消しの請求に係る商品について使用された事実は何ら立証されていない。
したがって、被請求人の答弁書における主張は失当である。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第7号証を提出した。
1 商標権者と乙第3号証について
本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)が代表者である企業は、ネット通販サイト「AliExpress」(以下「本件通販サイト」という。)においてストアを運営しており、それを示す写しには、外部者には公開されていない本件通販サイトにおけるストア情報が記載されている(乙3)。
2 乙第1号証及び乙第2号証について
本件通販サイトにおいて、本件商標を付した「家庭用電気式ジューサー」(以下「使用に係る商品」という。)が販売されており、本件商標が使用に係る商品について使用されている(乙1、乙2)。
3 乙第4号証及び乙第5号証について
少なくとも2022年3月24日に、埼玉県在住の日本人が、使用に係る商品を購入した(乙4)。
乙第4号証には、使用に係る商品の商品受領者(購入者)に関する情報が記載されているが、個人情報であるため一部がマスキングされている。
乙第5号証は、これらの事実が真実であることを商標権者が証明するために作成した証明書である。
4 乙第6号証は、乙第4号証の英文部分を拡大したものであり、乙第7号証は、乙第3号証の英文部分を拡大したものである。
5 結論
以上より、商標権者は、本件商標を要証期間内に、第11類「家庭用電気式ジューサー」に使用している。
したがって、本件商標の登録には取消理由は存在せず、商標登録は維持されるべきである。
第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。
(1)商標権者は、「Ningbo Chengyu Import & Export Co., Ltd」(以下「Ningbo社」という。)の代表者であり、Ningbo社は本件通販サイトにおいてストアを運営している(乙3、乙5、乙7)。
(2)本件通販サイトには、赤色正方形内に「MIUI」の文字を白抜きしてなる商標(以下「使用商標1」という。)の下、「電気コールドプレスジューサーマシン」の記載とともに商品「ジューサー」(以下「使用商品」という。)の写真が掲載されており、また、「11月19日」及び「11月23日-27日」といった記載があるが、「年」に関する記載並びに商標権者及びNingbo社に関する記載はない(乙1、乙2)。
(3)「MIUI」の文字を白字で表してなる商標(以下「使用商標2」という。)が本体に付されている使用商品が、2022年3月24日に日本国内の顧客に対して譲渡(販売)されたが、譲渡(販売)した者が商標権者又はNingbo社であるかは不明である(乙1、乙2、乙4、乙6)。
2 判断
(1)被請求人は、要証期間内に、本件商標を付した使用に係る商品(家庭用電気式ジューサー)が販売されており、本件商標が使用に係る商品(家庭用電気式ジューサー)について使用されていると主張する。
使用商標1及び2は、いずれも「MIUI」の欧文字からなるものであり、本件商標とその構成文字を共通にするから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、使用商品は、本件通販サイトにおいて「電気コールドプレスジューサーマシン」と説明されており、被請求人の主張をも踏まえれば、「家庭用電気式ジューサー」であると認められる。
そうすると、使用商品は、本件商標の指定商品中に含まれるものである。
さらに、商標権者は、Ningbo社の代表者であり、そのため、商標権者とNingbo社とは、密接な関係にあったということができるから、Ningbo社は、本件商標の使用について、商標権者から黙示の許諾を与えられていたものと推認することができる。
したがって、Ningbo社は、本件商標に係る通常使用権者であるということができる。
そして、要証期間内である2022年3月24日に使用商標2が本体に付された使用商品が日本国内の顧客に対して譲渡されたことが認められるものの、当該譲渡した者が商標権者又はNingbo社であるかは不明である。
そうすると、商標権者又は通常使用権者によって、使用商標2について、商標法第2条第3項第2号に規定する使用行為が行われたと認めることはできない。
(2)ところで、上記1で認定した事実によれば、本件通販サイトは、使用商品に関する広告であると認められ、使用商標1が表示されていることからすると、使用商品に関する広告を内容とする情報(本件通販サイト)に使用商標1を付して、電磁的方法(インターネット)により提供された(商標法第2条第3項第8号の使用行為)ということができる。
しかしながら、本件通販サイトには、商標権者又はNingbo社に関する記載がないため、当該行為が商標権者又はNingbo社により行われたことを認めることができない。
加えて、本件通販サイトには、「11月19日」及び「11月23日-27日」といった記載はあるものの、「年」に関する記載がないため、使用時期を特定することができず、要証期間内に当該行為が行われたと認めることもできない。
したがって、要証期間に商標権者又は通常使用権者によって、使用商標1について、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為が行われたと認めることもできない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したとはいえず、また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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