商標取消審判
2021-300335
キャタクリーンキャタクリーン、カタクリーンキャタクリーン、キャタクリーン、カタクリーン、キャタ、カタ
- 審判番号
- 2021-300335
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-009081
- 登録番号
- 5513928
- 請求日
- 2021年04月28日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ローズホフ リミテッド
- 【請求人代理人】西浦 ▲嗣▼晴
- 【請求人代理人】▲高▼見 良貴
- 【請求人代理人】出山 匡
- 【請求人代理人】山田 朋彦
- 【請求人代理人】土橋 編
- 【請求人代理人】小崎 万里子
- 【被請求人】ゴードン ギャノン
- 【被請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T131 .1 -Z (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5513928号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5513928号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5513928号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は,令和3年8月26日付け及び同年10月15日付け上申書において,新型コロナウイルスの感染拡大のため,請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることを証明する書証の入手に時間を要するから,答弁書の提出期間の延長及び再延長を申し出ているところ,当該延長期間の経過後においても,何ら答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
しかるところ,被請求人は,本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり,また,本件商標を使用していないことについて,正当な理由があることも明らかにしていないものである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
なお,審判長は,被請求人に対して答弁書の提出期間を延長する通知書を発したが,被請求人からの答弁書の提出がなかったため,これ以上,本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め,審理を進めることとした,
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-300335