特許拒絶査定不服審判
2021-017903
天然抽出物を含有する組成物、ならびに皮膚および毛髪に対するその使用
- 審判番号
- 2021-017903
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-526632外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月24日
- 審決日
- 2023年11月13日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイバーグ・コンサルティング・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-526632「天然抽出物を含有する組成物、ならびに皮膚および毛髪に対するその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月26日国際公開、WO2017/087177、平成30年11月22日国内公表、特表2018-534337、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年11月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年11月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年10月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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