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特許拒絶査定不服審判

2021-016674

ラクトバチルス・カゼイを用いて発酵乳製品を製造する方法

審判番号
2021-016674
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-537820
請求日
2021年12月03日
審決日
2023年06月19日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セーホーエル.ハンセン アクティーゼルスカブ
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 加藤 友也
  • 審判官 平塚 政宏
  • 審判官 三上 晶子
分類
P18 .113-WYF(C12P) / P18 .121-WYF(C12P) / P18 .561-WYF(C12P)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-537820「ラクトバチルス・カゼイを用いて発酵乳製品を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月27日国際公開、WO2017/125600、平成31年 1月31日国内公表、特表2019-502393、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年) 1月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年 1月21日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和 3年12月 3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016674

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