特許拒絶査定不服審判
2021-016588
合成樹脂製容器、プリフォーム、及び合成樹脂製容器の製造方法
- 審判番号
- 2021-016588
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-231190
- 請求日
- 2021年12月02日
- 審決日
- 2023年02月22日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社吉野工業所
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】片岡 憲一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 中野 裕之
- 審判官 藤井 眞吾
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-231190「合成樹脂製容器、プリフォーム、及び合成樹脂製容器の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和1年6月24日出願公開、特開2019-99207、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年11月30日の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和5年1月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-016588