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特許拒絶査定不服審判

2021-016023

移動体利用システム及び移動体利用方法

審判番号
2021-016023
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-015306
請求日
2021年11月22日
審決日
2023年01月12日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】長瀬産業株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人ライトハウス国際特許事務所
  • 【請求人】トライポッドワークス株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人ライトハウス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼田 耕一
  • 審判官 稲葉 和生
  • 審判官 野崎 大進
分類
P18 .113-WZ (G06Q) / P18 .121-WZ (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

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特願2021- 15306「移動体利用システム及び移動体利用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月15日出願公開、特開2022-118637〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年2月2日に出願された特願2021-15306号であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和3年 5月31日付け:拒絶理由通知 令和3年 8月 6日: 意見書、手続補正書 令和3年 8月20日付け:拒絶査定 令和3年11月22日: 審判請求、手続補正書 令和4年 9月 7日付け:拒絶理由通知 令和4年11月 8日: 意見書、手続補正書 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、令和4年11月8日提出の手続補正書により特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 少なくとも1のコンピュータ装置を備える移動体利用システムであって、 移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段と を備える、移動体利用システム。」 第3 拒絶の理由 令和4年9月7日付けの当審が通知した拒絶理由通知理由B-1、A、B-2は、次のとおりのものである。 理由B-1 この出願の請求項1-11に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1-3に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 理由A この出願の請求項1-4、9-11に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献3に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 理由B-2 この出願の請求項1-11に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献3及び2に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1 [新型コロナでクルマ需要増]Anyca、クルマ契約者に月々最大4万円を支援、都会でも クルマを持てるようシェア前提でのクルマ保有を促進 ビッグデータを活用し、AIによる支援金決定も [online],株式会社DeNA SOMPO Mobility,2020年08月25日,[2021年5月31日検索],インターネット<URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000044125.html> 引用文献2 Anyca(エニカ)にオーナー登録して、心配な事と良かった事まとめ [online],2017年11月09日,[2021年5月31日検索],インターネット<URL: https://mtg-blog.com/2017/11/09/anyca_advantage_and_disadvantage/> 引用文献3 米国特許出願公開第2020/0311805号明細書 第4 引用文献の記載及び引用発明1、引用文献3 (1) 引用文献1の記載、引用発明1 ア 引用文献1の記載 引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。 「【新型コロナでクルマ需要増】Anyca、クルマ契約者に月々最大4万円を支援、都会でもクルマを持てるようシェア前提でのクルマ保有を促進 ビッグデータを活用し、AIによる支援金決定も 株式会社DeNA SOMPO Mobility 2020年8月25日 11時25分 株式会社DeNA SOMPO Mobilityが提供するカーシェアサービス「Anyca(エニカ)」と株式会社DeNA SOMPO Carlifeが提供するマイカーリースサービス「SOMPOで乗ーる」は、「Anyca オーナー定額支援プログラム」のオーナー募集を2020年8月25日(火)より開始します。「SOMPOで乗ーる」で特定車種を契約し、「Anyca」でカーシェアをすることを前提に本プログラムを契約した方※1に、DeNA SOMPO Mobilityが毎月定額の“Anyca支援金”※2をお支払いする新しい仕組みです。 [図:0001394644000001.jpg] https://owner-support.contents.anyca.net/ 【今回の定額支援のPOINT】 ●カーシェア前提でカーリースした方に、シェアの回数に関わらず最大で4万円を毎月定額支援 ※諸条件があります ●さらに、定額支援の他に、シェアが入るごとにシェア受取金額も上乗せで受け取れる(アルファードが実質月1万円台で所有できる可能性も) ※通常のカーシェアの場合は、シェア料金からプラットフォーム手数料のみ控除されますが、本プログラムを利用する場合は、「予約成立料」も追加で控除されます 【定額支援が可能な理由】 ●同じグループ会社だからこそできる「カーリース」×「カーシェア」 →通常のカーリースの場合、カーシェアに出せない場合が多いが、「SOMPOで乗ーる」はAnycaでのカーシェアが可能 ●Anycaの過去5年間のビッグデータ どのエリアでどの車種が、月にどのくらいシェアで収入があるのかというビッグデータが蓄積されている →シェアが入るごとに通常の手数料とは別に「予約成立料」をいただくため、Anycaとしても事業性があると見込んでいる 新型コロナウイルスの影響がある中で、他の人との隔離空間を作れるクルマの価値が見直されていますが、初期費用や維持費の高さから、希望のクルマを所有することは、特に駐車場代が高い都市部において難しい現状があります。さらに、高い費用を払ってマイカーを所有しても、土日など限られた時間しかクルマが利用されないというケースがあります。 本プログラムは、Anycaでカーシェアを行うことでクルマの維持費・固定費を軽減し、もっとリーズナブルに希望のクルマのある生活を楽しんでいただくことが目的です。定額料金のサポートで3年リース料月々60,830円のアルファードが月々20,830円(実質負担額※3)で所有できます。オーナーは「Anyca」でのシェア回数に関わらず、毎月定額の“Anyca支援金”を受け取ることができる為、カーシェアで維持費軽減を図る前提でクルマを購入したいが、シェアがどれだけ入るか不安という方に対して、月々のクルマにかかる実質負担額を安定して軽減することが可能になります。 今回のプログラムは第一弾と第二弾に分かれており、第一弾の支援金額は、Anycaの過去の利用実績などを元に算出しました。第二弾の募集からは、これまで集積した利用実績のビッグデータをAIが解析することで、より詳細な損益分岐点の見極めを行い、エリアを拡大して車種や地域ごとに異なる支援金の算定を行う予定です※4。今後はAIが支援金額を算定することで、様々な地域や車種ごと、さらには個人により異なる支援金での展開を目指します。 【対象車種・Anyca支援金額】 TOYOTA アルファード・¥40,000/月 TOYOTA ランドクルーザー プラド・¥20,000/月 ■参考料金シミュレーション [図:0001394644000002.jpg] [さらに]シェア回数に応じて負担を軽減 また、オーナーになった方は他のドライバーへのシェア毎にカーシェア受取金額※5も受け取れる為、シェア回数に応じて、さらにお得にマイカー所有ができます。なお、毎月“Anyca支援金”をお支払いする代わりに、シェアが成立する度にシェア料金の一部を「予約成立料」として一定額Anycaが受け取ります。 ■TOYOTAアルファードをカーシェア料金9,000円で月間3日カーシェアした場合 [図:0001394644000003.jpg] リース料金※6 ¥60,830 - Anyca支援金額※7 ¥40,000 - シェア受取金額※8 ¥7,396 = 月の実質負担額 ¥13,434 アルファードを¥9,000/日で月3日シェアした場合、¥13,434/月の実質負担額でアルファードを持つことが可能です。 ※1 申込後、選考がございます。定員に達していない場合でも募集を終了する可能性がございます。 ※2 Anycaの利用状況に応じて半年毎にAnyca支援金額の減額や契約解除の可能性があります。 ※3 本プログラムの契約期間中で、契約時の条件が継続して適用されている場合の金額です。 ※4 第二弾は都合により実施しない可能性があります。 ※5 スマートデバイスを活用した非対面でのクルマの受け渡しの場合、Anycaプラットフォーム手数料として共同使用料の20%をAnycaにお支払いただき ます。対面での受け渡しの場合、Anycaプラットフォーム手数料は共同使用料の10%となります。(予約成立料とは別)。 ※6 参考リース料:リース期間3年、メンテナンス「いつでも乗ーる」プラン、付属品マットのみ。任意保険は契約者によって異なるため、参考リース料に含めておりません。金額は全て税込です。 ※7 Anyca支援金額は予約確保料としてオーナーに支払われます。 ※8 シェア受取金額:シェア料金(¥9,000×3日)-(予約成立料+プラットフォーム手数料20%) 端数処理の関係で図の金額からずれが生じています 第一弾募集の応募資格 ・現在のお住まいおよび駐車場が東京都内の下記エリアの方(中央区・港区・新宿区・江東区・品川区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区) ・株式会社DeNA SOMPO Carlifeのマイカーリース「SOMPOで乗ーる」において「Anycaオーナー定額支援プログラム」の対象車種で新規ご契約いただいた方 4 / 4 ・カーシェア文化を共につくるためのオーナーとしてのご協力、DeNA SOMPO Mobilityからの依頼について快諾いただける方 -シェアを年間36日以上を目安に行うよう努力をしていただけること -シェアができない日を年間90日(平日60日、土日祝30日)以内の設定にする -クルマのメンテナンス以外の理由で非公開にしないこと -Anyca運営事務局から依頼があった場合、クルマにスマートデバイス(スマートフォンから安全にクルマの施錠・解錠ができる機器)の装着を許諾していただける方(スマートデバイス装着の際には別途契約の締結が必要です) ■応募期間 第一弾:2020年8月25日~2020年9月30日 30名 第二弾:時期と人数は今後発表※4 ■契約期間 ・契約期間は3年間(契約期間内でも中途解約可能) ※マイカーリース「SOMPOで乗ーる」の契約は中途解約することができません。 詳細はサイト( https://owner-support.contents.anyca.net )をご覧ください。 ■「Anyca(エニカ)」とは https://anyca.net/ DeNAとSOMPOホールディングスの合弁会社であるDeNA SOMPO Mobilityが運営する“乗ってみたい”に出会えるカーシェアサービス「Anyca(エニカ)」は、個人のクルマを、使っていない時間にカーシェアできるプラットフォームで、希望のクルマをリーズナブルに楽しむことができます。マイカーオーナーにとっては、駐車場に眠っているクルマをカーシェアすることでクルマにかかる維持費が軽減され、希望のマイカーが持ちやすくなります。カーシェアを利用するドライバーは、国内外の乗用車をはじめスポーツカーや高級車など、豊富な車種を利用できます。また、半分以上のクルマが24時間8,000円以下でシェアが可能です。個人間カーシェアだけでなく、1時間単位で利用可能な非対面でのカーシェア(レンタカー形態)も利用できます。累計登録台数は16,000台以上(750車種以上)、登録会員数は35万人以上で、2015年9月のサービス開始から延べ21万日以上のカーシェアが行われています。(数値は全て2020年8月時点) ■「SOMPOで乗ーる」とは https://sompo-de-noru.jp/ DeNA SOMPO Carlifeが運営する「SOMPOで乗ーる」は、SOMPOホールディングスとDeNAの強みを活かしたマイカーリースサービスです。車検、保険料などもコミコミというシンプルな料金設定と、SOMPOホールディングスならではの安心・安全をプラスして、“アタラシイ”クルマのある暮らしをお届けします。さらに、個人間カーシェアサービス「Anyca」に登録が可能です。「Anyca」を通じて維持費を軽減することで、ワンランク上のクルマを持てるチャンスが広がります。 プレスリリース > 株式会社DeNA SOMPO Mobility > 【新型コロナでクルマ需要増】Anyca、クルマ契約者に月々最大4万円を支援、都会でもクルマを持てるようシェア前提でのクルマ保有を促進」 イ 引用発明1 よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されているといえる。 「Anyca、クルマ契約者に月々最大4万円を支援、都会でもクルマを持てるようシェア前提でのクルマ保有を促進し、 ビッグデータを活用し、AIによる支援金決定もあり、 株式会社DeNA SOMPO Mobilityが提供するカーシェアサービス「Anyca(エニカ)」と株式会社DeNA SOMPO Carlifeが提供するマイカーリースサービス「SOMPOで乗ーる」は、「Anyca オーナー定額支援プログラム」のオーナー募集を2020年8月25日(火)より開始し、 「SOMPOで乗ーる」で特定車種を契約し、「Anyca」でカーシェアをすることを前提に本プログラムを契約した方に、DeNA SOMPO Mobilityが毎月定額の“Anyca支援金”をお支払いする新しい仕組みであって、 カーシェア前提でカーリースした方に、シェアの回数に関わらず最大で4万円を毎月定額支援し、 さらに、定額支援の他に、シェアが入るごとにシェア受取金額も上乗せで受け取れ(アルファードが実質月1万円台で所有できる可能性も)、 定額支援が可能な理由は、同じグループ会社だからこそできる「カーリース」×「カーシェア」であり、 もっとリーズナブルに希望のクルマのある生活を楽しんでいただくことが目的であり、定額料金のサポートで3年リース料月々60,830円のアルファードが月々20,830円(実質負担額)で所有でき、オーナーは「Anyca」でのシェア回数に関わらず、毎月定額の“Anyca支援金”を受け取ることができる為、カーシェアで維持費軽減を図る前提でクルマを購入したいが、シェアがどれだけ入るか不安という方に対して、月々のクルマにかかる実質負担額を安定して軽減することが可能になり、 また、オーナーになった方は他のドライバーへのシェア毎にカーシェア受取金額も受け取れる為、シェア回数に応じて、さらにお得にマイカー所有ができ、 TOYOTAアルファードをカーシェア料金9,000円で月間3日カーシェアした場合、 リース料金 ¥60,830 - Anyca支援金額 ¥40,000 - シェア受取金額 ¥7,396 = 月の実質負担額 ¥13,434であり、 アルファードを¥9,000/日で月3日シェアした場合、¥13,434/月の実質負担額でアルファードを持つことが可能であり、 第一弾募集の応募資格は、 -シェアを年間36日以上を目安に行うよう努力をしていただけること、 -シェアができない日を年間90日(平日60日、土日祝30日)以内の設定にする、 -クルマのメンテナンス以外の理由で非公開にしないこと、であり、 「Anyca(エニカ)」とは、 DeNAとSOMPOホールディングスの合弁会社であるDeNA SOMPO Mobilityが運営する“乗ってみたい”に出会えるカーシェアサービス「Anyca(エニカ)」は、個人のクルマを、使っていない時間にカーシェアできるプラットフォームで、希望のクルマをリーズナブルに楽しむことができ、 カーシェアを利用するドライバーは、国内外の乗用車をはじめスポーツカーや高級車など、豊富な車種を利用でき、 「SOMPOで乗ーる」とは、 DeNA SOMPO Carlifeが運営する「SOMPOで乗ーる」は、SOMPOホールディングスとDeNAの強みを活かしたマイカーリースサービスで、車検、保険料などもコミコミというシンプルな料金設定と、SOMPOホールディングスならではの安心・安全をプラスして、“アタラシイ”クルマのある暮らしをお届けし、さらに、個人間カーシェアサービス「Anyca」に登録が可能で、「Anyca」を通じて維持費を軽減することで、ワンランク上のクルマを持てるチャンスが広がる、 新しい仕組み。」 (2) 引用文献3の記載、引用発明3 引用文献3には、以下の事項が記載されている。 ア 段落【0019】-【0021】 「【0019】 FIG. 1 is a pie chart 100 illustrating shared ownership of an autonomous vehicle. Three roommates, Alice, Ben, and Cecil, are shown having shares of different sizes. Alice owns the largest share 102a of 60%, Ben the second largest share 102b of 30%, and Cecil the smallest share 102c of 10%. 【0020】 In some implementations of the present invention, the share size (which may be determined by, for example, initial or ongoing capitalization of the vehicle sale or lease price, or any other method agreed-upon by the owners) may determine the relative allocation of expenses and/or revenues for various vehicle activities. 【0021】 For example, because Alice owns 60% of the vehicle, she may be due 60% of the revenue (net service or other fees external to the ownership group) from third-party rental of the vehicle at times it is not at use by owners. Alice may also be responsible for 60% of maintenance expenses for the vehicle, such as oil changes, tire rotations, and repairs. Alice may also be responsible for paying 60% of the cost of fuel expended when the vehicle is rented. Other regular expenses associated with general use of the vehicle, such as a monthly parking or garage fee, may also be allocated in this way.」 (訳: 【0019】 図1は、自動運転車両の共有オーナーシップを示す円グラフ100である。3人のルームメートAlice、Ben、およびCecilは、異なる大きさの持分を有して示されている。Aliceは60%の最大の持分102a、Benは30%の2番目に大きい持分102b、Cecilは10%の最小の持分102cを保有している。 【0020】 本発明のいくつかの実施形態において、持分の大きさ(例えば、車両の販売又はリース価格の初期又は現在進行中の投資額、または所有者によって同意された任意の他の方法によって、決定されてもよい。)で、車両の様々な活動のための支出および/または収入の配分を決定することができる。 【0021】 例えば、Aliceは、車両の60%を所有するために、オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタルによる収益(オーナーシップグループの外部のサービスその他の料金総額)の60%が支払われる可能性がある。Aliceは、また、例えば、オイル交換、タイヤのローテーション、及び修理などの車両のメンテナンス費用の60%に対して責任を負うことができる。Aliceは、また、車両がレンタルされるときに消費される燃料の費用の60%を支払うことに責任を負うことができる。また、月極の駐車料や駐車場料金等、車両の定常的な使用に関連する他の費用もまた、このようにして割り当てることができる。) イ 【図1】 「 [図:0001394644000004.jpg] 」 ウ 段落【0026】 「【0026】 FIG. 3 illustrates an example of a monthly statement 300 provided to an owner reflecting both debits and credits against ownership funds based on both personal and proportional allocations of expense. In this example, Alice is charged for her calculated fuel cost for her individual trips, plus 60% of the cost of fuel during rentals and 60% of the maintenance costs. Against these expenses, the system credits her for 60% of the revenue for renting of the vehicle, plus the full amount of the costs she paid (including the oil change). The month of August reflects a positive balance of $1204.47, which in some implementations may be transferred to an account owned by Alice.」 (訳: 【0026】 図3は、個人分、及び、費用の比例割り当てに基づくオーナーシップ資金に対する出金および入金を反映して、ある所有者に提供される毎月の報告書300の一例を示す図である。この例では、Aliceは、計算された彼女の個人旅行の燃料費用に加えて、レンタル中の燃料コストの60%及びメンテナンスコストの60%を請求される。これらの費用に対して、システムは、車両のレンタル収入の60%を入金し、さらに、彼女が支払った費用の全額(オイル交換を含む。)を加算する。8月分は1204.47ドルのプラスの差引残高をもたらしており、いくつかの実施形態では、これをAliceが所有する口座に送金することができる。) エ 【図3】 「 [図:0001394644000005.jpg] 」 (訳: Alice-20xx年8月 出金: -$325.24 個人分ガソリン代: -$150.88 レンタル分ガソリン代(60%): -$123.67 オイル交換(60%): -$ 50.69 入金: $1,529.71 レンタル収入(60%): $1,350.42 ガソリン代受取: $94.81 オイル交換: $84.48 差引残高: $1204.47) オ 引用発明3 よって、引用文献3には、次の発明(以下、「引用発明3」という。)が記載されているといえる。 「自動運転車両の共有オーナーシップにおいて、 3人のルームメートAlice、Ben、およびCecilは、異なる大きさの持分を有し、Aliceは60%の最大の持分102a、Benは30%の2番目に大きい持分102b、Cecilは10%の最小の持分102cを保有し、 持分の大きさ(例えば、車両の販売又はリース価格の初期又は現在進行中の投資額、または所有者によって同意された任意の他の方法によって、決定されてもよい。)で、車両の様々な活動のための支出および/または収入の配分を決定することができ、 例えば、Aliceは、車両の60%を所有するために、オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタルによる収益(オーナーシップグループの外部のサービスその他の料金総額)の60%が支払われる可能性があり、Aliceは、また、例えば、オイル交換、タイヤのローテーション、及び修理などの車両のメンテナンス費用の60%に対して責任を負うことができ、Aliceは、また、車両がレンタルされるときに消費される燃料の費用の60%を支払うことに責任を負うことができ、また、月極の駐車料や駐車場料金等、車両の定常的な使用に関連する他の費用もまた、このようにして割り当てることができ、 個人分、及び、費用の比例割り当てに基づくオーナーシップ資金に対する出金および入金を反映して、ある所有者に提供される毎月の報告書300では、 Aliceは、計算された彼女の個人旅行の燃料費用に加えて、レンタル中の燃料コストの60%及びメンテナンスコストの60%を請求され、 これらの費用に対して、システムは、車両のレンタル収入の60%を入金し、さらに、彼女が支払った費用の全額(オイル交換を含む。)を加算し、 8月分は1204.47ドルのプラスの差引残高をもたらしており、これをAliceが所有する口座に送金することができる、 システム。」 第5 本願発明と引用発明1との対比、判断 1 本願発明と引用発明1との対比 本願発明と引用発明1とを対比すると、以下のことがいえる。 (1) 引用発明1の「カー」は、本願発明の「移動体」に相当する。 引用発明の「シェア」は、本願発明の「利用」に相当する。 よって、引用発明1の「ビッグデータを活用し、AIによる支援金決定もあ」る、「「SOMPOで乗ーる」で特定車種を契約し、「Anyca」でカーシェアをすることを前提に本プログラムを契約した方に、DeNA SOMPO Mobilityが毎月定額の“Anyca支援金”をお支払いする新しい仕組み」は、「ビッグデータ」や「AI」が「コンピュータ装置」で実現されることは明らかといえるから、本願発明の「少なくとも1のコンピュータ装置を備える移動体利用システム」に相当する。 (2) 引用発明1の「クルマ契約者」である、「「Anyca オーナー定額支援プログラム」のオーナー」は、「個人のクルマを、使っていない時間にカーシェアでき」、「オーナー」の応募資格は、「シェアを年間36日以上を目安に行うよう努力をしていただけること」、「シェアができない日を年間90日(平日60日、土日祝30日)以内の設定にする」ことができるから、本願発明の「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザ」に相当する。 また、引用発明1の「個人のクルマを、使っていない時間にカーシェアでき」る、「カーシェアを利用するドライバー」は、本願発明の「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザ」に相当する。 よって、引用発明1において、「「SOMPOで乗ーる」で特定車種を契約し、「Anyca」でカーシェアをすることを前提に本プログラムを契約した方に、DeNA SOMPO Mobilityが毎月定額の“Anyca支援金”をお支払いする新しい仕組みであって、 カーシェア前提でカーリースした方に、シェアの回数に関わらず最大で4万円を毎月定額支援し、 さらに、定額支援の他に、シェアが入るごとにシェア受取金額も上乗せで受け取れ(アルファードが実質月1万円台で所有できる可能性も)、 定額支援が可能な理由は、同じグループ会社だからこそできる「カーリース」×「カーシェア」であり、 もっとリーズナブルに希望のクルマのある生活を楽しんでいただくことが目的であり、定額料金のサポートで3年リース料月々60,830円のアルファードが月々20,830円(実質負担額)で所有でき、オーナーは「Anyca」でのシェア回数に関わらず、毎月定額の“Anyca支援金”を受け取ることができる為、カーシェアで維持費軽減を図る前提でクルマを購入したいが、シェアがどれだけ入るか不安という方に対して、月々のクルマにかかる実質負担額を安定して軽減することが可能になり、 また、オーナーになった方は他のドライバーへのシェア毎にカーシェア受取金額も受け取れる為、シェア回数に応じて、さらにお得にマイカー所有ができ、 TOYOTAアルファードをカーシェア料金9,000円で月間3日カーシェアした場合、 リース料金 ¥60,830 - Anyca支援金額 ¥40,000 - シェア受取金額 ¥7,396 = 月の実質負担額 ¥13,434であり、 アルファードを¥9,000/日で月3日シェアした場合、¥13,434/月の実質負担額でアルファードを持つことが可能であ」ることは、本願発明において、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」を備えることと、 「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する」点で、少なくとも共通するといえる。 (3) よって、本願発明と引用発明1との一致点・相違点は次のとおりであるといえる。 [一致点] 「少なくとも1のコンピュータ装置を備える移動体利用システムであって、 移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する、 移動体利用システム。」 [相違点1] 本願発明では、単一の「費用減額手段」として、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」を備えているのに対して、引用発明1では、「シェアの回数に関わらず最大で4万円を毎月定額支援し」、「さらに、定額支援の他に、シェアが入るごとにシェア受取金額も上乗せで受け取れ」、「定額支援が可能な理由は、同じグループ会社だからこそできる「カーリース」×「カーシェア」であり」、「もっとリーズナブルに」、「定額料金のサポートで3年リース料月々60,830円のアルファードが月々20,830円(実質負担額)で所有でき」、「カーシェアで維持費軽減を図る前提で」、「月々のクルマにかかる実質負担額を安定して軽減することが可能にな」り、「リース料金 ¥60,830 - Anyca支援金額 ¥40,000 - シェア受取金額 ¥7,396 = 月の実質負担額 ¥13,434」、「¥13,434/月の実質負担額でアルファードを持つことが可能であ」るが、「第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」を備えることが、明示的には記載されていない点で一応相違する。 2 引用発明1に基づく当審の判断 [相違点1]について 引用発明1は、「定額料金のサポート」や、「シェア受取金額も上乗せで受け取れ」ることによって、「実質負担額を安定して軽減する」ものであるから、「定額料金のサポート」等として、例えば、「リース料金 ¥60,830」から、「Anyca支援金額 ¥40,000」等が、「-」(マイナス)、すなわち、減額されて、「クルマにかかる実質負担額」が定まるから、実質的に、本願発明の「費用減額手段」に相当する手段を備えているといえる。 よって、[相違点1]は、実質的な相違点ではない。 仮に、上記[相違点1]が、実質的なものであるとしても、一般に、あるユーザが金銭のやりとりを行う際、ユーザの手間を省く等の目的で、複数の項目を合算してまとめる手段を設けることは、周知技術であるから(例えば、引用発明1(「車検、保険料などもコミコミというシンプルな料金設定」。)、引用文献3(段落【0026】、図3を参照。)、引用発明1において、金銭のやりとりを、ユーザにとって簡単にする等の目的のために、複数の金銭のやりとりを一つにまとめるための手段を設ける周知技術を付加することで、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」を備える、上記[相違点1]に係る構成とすることは、当業者が容易に推考し得ることである。 さらに、本願発明の効果も、引用発明1及び周知技術に基づいて、当業者が予測し得る範囲内のものである。 よって、本願発明は、引用発明1及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 本願発明と引用発明3との対比、判断 1 本願発明と引用発明3との対比 本願発明と引用発明3とを対比すると、以下のことがいえる。 (1) 本願発明の「移動体利用システム」について 引用発明3の「自動運転車両の共有オーナーシップ」のための「システム」は、「ある所有者に提供される毎月の報告書300」(引用文献3の【図3】を参照。)を作成してユーザに提供するための情報処理などが、「コンピュータ装置」で実現されることは明らかといえるから、本願発明の「少なくとも1のコンピュータ装置を備える移動体利用システム」に相当する。 (2) 本願発明の「費用減額手段」について ア 引用発明3の「オーナー」である、「3人のルームメートAlice、Ben、およびCecil」は、「オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタルによる収益(オーナーシップグループの外部のサービスその他の料金総額)の60%が支払われる」から、「第3者」との対比において、本願発明の「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザ」に相当する。 また、引用発明3の車両を「オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタル」を利用する「第3者」は、「オーナー」との対比において、本願発明の「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザ」に相当する。 また、引用発明3において、「これらの費用に対して、システムは、車両のレンタル収入の60%を入金し、さらに、彼女が支払った費用の全額(オイル交換を含む。)を加算し、 8月分は1204.47ドルのプラスの差引残高をもたらしており、これをAliceが所有する口座に送金することができる」ことは、「システム」が「差引残高」を「口座に送金する」前提として、本願発明の「第1ユーザが移動体の利用に関連して支払う費用を減額する費用減額手段」を備えていることが明らかである。 よって、引用発明3において、「例えば、Aliceは、車両の60%を所有するために、オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタルによる収益(オーナーシップグループの外部のサービスその他の料金総額)の60%が支払われる可能性があり、 個人分、及び、費用の比例割り当てに基づくオーナーシップ資金に対する出金および入金を反映して、ある所有者に提供される毎月の報告書300では、 Aliceは、計算された彼女の個人旅行の燃料費用に加えて、レンタル中の燃料コストの60%及びメンテナンスコストの60%を請求され、 これらの費用に対して、システムは、車両のレンタル収入の60%を入金し、さらに、彼女が支払った費用の全額(オイル交換を含む。)を加算し、 8月分は1204.47ドルのプラスの差引残高をもたらしており、これをAliceが所有する口座に送金することができる」ことは、本願発明において、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」を備えることと、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが移動体の利用に関連して支払う費用を減額する費用減額手段」を備える点で、少なくとも共通するといえる。 イ ここで、引用文献3に、差引残高の計算において、「リース料」を減額することは、具体例として明確には記載されていない。 しかしながら、引用発明3では、「持分の大きさ(例えば、車両の販売又はリース価格の初期又は現在進行中の投資額、または所有者によって同意された任意の他の方法によって、決定されてもよい。)で、車両の様々な活動のための支出および/または収入の配分を決定することができ」るから、引用発明3には、オーナーの車両に関する支出として、「リース代」の「現在進行中の投資額」、すなわち、オーナーがリース代を定期的に支払うことが開示されている。 また、引用発明3では、「例えば、Aliceは、車両の60%を所有するために、オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタルによる収益(オーナーシップグループの外部のサービスその他の料金総額)の60%が支払われる可能性があり、Aliceは、また、例えば、オイル交換、タイヤのローテーション、及び修理などの車両のメンテナンスコストの60%に対して責任を負うことができ、Aliceは、また、車両がレンタルされるときに消費される燃料の費用の60%を支払うことに責任を負うことができ、また、月極の駐車料や駐車場料金等、車両の定常的な使用に関連する他の費用もまた、このようにして割り当てることができ、 個人分、及び、費用の比例割り当てに基づくオーナーシップ資金に対する出金および入金を反映して、ある所有者に提供される毎月の報告書300では、 Aliceは、計算された彼女の個人旅行の燃料費用に加えて、レンタル中の燃料コストの60%及びメンテナンスコストの60%を請求され、 これらの費用に対して、システムは、車両のレンタル収入の60%を入金し、さらに、彼女が支払った費用の全額(オイル交換を含む。)を加算し、 8月分は1204.47ドルのプラスの差引残高をもたらしており、これをAliceが所有する口座に送金することができる」から、引用発明3において、「システム」が「差引残高」を計算する際の「費用」には、差引残高の計算の具体例で示されたメンテナンスや、燃料等の項目に限られないものであって、「車両の定常的な使用に関連する他の費用」が含まれるものである。 そして、これらの引用発明3の開示に接した当業者であれば、「システム」が「差引残高」を計算する際の「車両の定常的な使用に関連する他の費用」には、オーナーが定期的に支払う「リース代」が含まれることを直ちに理解する。 したがって、引用発明3には、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」を備えることが、実質的に開示されているといえる。 そうしてみると、本願発明と引用発明3との間に相違点は認められない。 2 引用発明3に基づく当審の判断 (1) 上記のとおり、本願発明は、引用文献3に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない。 (2) また、上記「1 本願発明と引用発明3との対比」の(2)イにおいて、引用発明3には、「移動体を優先的に利用することのできる第1ユーザが移動体を利用していない時にのみ移動体を利用可能な第2ユーザが、移動体を利用することにより、第1ユーザが支払う移動体のリース料を減額する費用減額手段」が明確には開示されていない点を、本願発明と引用発明3との一応の相違点とした場合について、以下、検討する。 上記1(2)イで述べたとおり、引用発明3では、「持分の大きさ(例えば、車両の販売又はリース価格の初期又は現在進行中の投資額、または所有者によって同意された任意の他の方法によって、決定されてもよい。)で、車両の様々な活動のための支出および/または収入の配分を決定することができ」るから、引用発明3には、オーナーの車両に関する支出として、「リース代」の「現在進行中の投資額」、すなわち、オーナーがリース代を定期的に支払うことが開示されている。 ここで、車両に関する支出の一つとして、車両の「リース代」があることは、文献を挙げるまでもない、周知技術である。 また、引用発明3では、「例えば、Aliceは、車両の60%を所有するために、オーナーによって使用されていない時点での車両の第3者へのレンタルによる収益(オーナーシップグループの外部のサービスその他の料金総額)の60%が支払われる可能性があり、Aliceは、また、例えば、オイル交換、タイヤのローテーション、及び修理などの車両のメンテナンスコストの60%に対して責任を負うことができ、Aliceは、また、車両がレンタルされるときに消費される燃料の費用の60%を支払うことに責任を負うことができ、また、月極の駐車料や駐車場料金等、車両の定常的な使用に関連する他の費用もまた、このようにして割り当てることができ、 個人分、及び、費用の比例割り当てに基づくオーナーシップ資金に対する出金および入金を反映して、ある所有者に提供される毎月の報告書300では、 Aliceは、計算された彼女の個人旅行の燃料費用に加えて、レンタル中の燃料コストの60%及びメンテナンスコストの60%を請求され、 これらの費用に対して、システムは、車両のレンタル収入の60%を入金し、さらに、彼女が支払った費用の全額(オイル交換を含む。)を加算し、 8月分は1204.47ドルのプラスの差引残高をもたらしており、これをAliceが所有する口座に送金することができる」から、引用発明3には、「システム」が「差引残高」を計算する際の「費用」には、差引残高の計算の具体例で示されたメンテナンスや、燃料等の項目に限らず、「車両の定常的な使用に関連する他の費用」も含まれているものである。 そして、これらの引用発明3の開示に接した当業者であれば、「システム」が「差引残高」を計算する際の「車両の定常的な使用に関連する他の費用」として、引用文献1に開示されており、また、周知技術である、オーナーが定期的に支払う「リース代」が含まれるように構成することは、当業者が容易に推考し得ることである。 よって、この点を一応の相違点としても、本願発明は、引用文献3及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第7 むすび 上記第5の「2 引用発明1に基づく当審の判断」のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明(引用発明1)及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 また、上記第6の「2 引用発明3に基づく当審の判断」(1)のとおり、本願発明は、引用文献3に記載された発明(引用発明3)であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない。 また、上記第6の「2 引用発明3に基づく当審の判断」(2)のとおり、本願発明は、引用文献3及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項2-10に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016023

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