特許拒絶査定不服審判
2021-015927
ヒト胚性幹細胞由来血管芽細胞からナチュラルキラー細胞および樹状細胞を生成する方法
- 審判番号
- 2021-015927
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-022273外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月19日
- 審決日
- 2023年07月20日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .65 -WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 22273「ヒト胚性幹細胞由来血管芽細胞からナチュラルキラー細胞および樹状細胞を生成する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月 6日出願公開、特開2019- 83819、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成22年12月 1日(パリ条約による優先権主張 2009年12月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-542163号の一部を新たな特許出願とした特願2016-060101号の一部を、さらに新たな特許出願として平成31年 2月12日に出願されたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和 5年 6月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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