2021-015406
ユブネ
- 審判番号
- 2021-015406
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-125549外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月10日
- 審決日
- 2022年07月13日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナル・デベロップメンツ
- 【請求人代理人】五味 和泰
- 【請求人代理人】淡路 里美
- 【請求人代理人】渡辺 貴康
- 分類
- T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)称呼: 比較できない観念: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6002422号(図形等・別掲)称呼 ユブネ第44類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年10月9日に登録出願されたものである。
原審では、同3年4月1日付けで拒絶理由の通知、同年5月21日に意見書の提出、同年8月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月10日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日に手続補正書が提出された。
本願商標の指定役務は、当審における上記手続補正書により、第44類「美容,理容,日焼け施設の提供,入浴施設の提供,サウナの提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),代替医療による治療,セラピー,アロマテラピーの提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,温泉療法用施設の提供,遠隔医療,医療補助,医療情報の提供,健康診断,健康管理に関する指導及び助言,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,ヘアスタイリング用機器の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,衛生設備の貸与」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6002422号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年4月20日に登録出願、第44類「入浴施設の提供」を指定役務として、同年12月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類似
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「yubune」の欧文字をややデザイン化して表してなるところ、そのデザイン化の程度は高いとはいえず、「yubune」の欧文字を表したものと無理なく看取できるものである。
そして、該欧文字は、我が国の一般的な辞書等に載録がないものであって、指定役務との関係において直ちに何らかの意味合いを理解させるものでもないから,特定の意味合いを有しないものとして認識されるものである。
また、このように特定の意味合いを有しない欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って称呼するのが自然といえるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ユブネ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、茶色で小さく表された「天然温泉」の文字、その右横に少しデザインを施し、青色と水色で大きく表した「湯舞音」の漢字とその上に、その漢字の読みを特定するものと理解させる「ゆぶね」の茶色の平仮名を二段に表してなるものである。
そして、引用商標構成中の「天然温泉」の文字部分は、「人工的に沸かしたものでなく、天然自然に湧き出る温泉」(「精選版 日本国大辞典」小学館株式会社)の意味合いで一般に広く知られており、その指定役務との関係では、役務の質を表したものと認識されるから、該文字部分は、役務の出所識別標識としての称呼及び観念は生じない。
一方、「湯舞音」及び「ゆぶね」の文字部分は、他の文字に比べて大きく顕著に表されているところ、指定役務との関係で特定の意味合いを理解するということはないから、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そうすると、引用商標構成中、大きく看者の目を引くように表された「湯舞音」及び「ゆぶね」の文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものというべきであるから、引用商標は、その構成中の「湯舞音」及び「ゆぶね」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標(本願商標)と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。
したがって、引用商標からは、当該文字部分から、「ユブネ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標は、全体の外観においては異なるものの、本願商標と引用商標の要部を比較すると、外観については構成文字の文字種(欧文字、漢字及び平仮名)に差異があるものの、当該差異は、欧文字と漢字及び平仮名の文字表示を相互に変更したものと理解されるにすぎず、漢字や平仮名を同じ称呼の欧文字で表記することが一般的に行われている取引の実情を考慮すると、文字種が異なることによる本願商標と引用商標の外観の相違は,両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではない。
そして、本願商標と引用商標は、称呼については、「ユブネ」の称呼を同一とするものであり、また、観念についてはいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、観念においては比較することができないものの、称呼を同一にし、外観においても別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではないから、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶等を総合して全体的に考察すると、これを同一又は類似の役務について使用するときは、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、類似する商標というべきである。
エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願商標の指定役務中「入浴施設の提供,サウナの提供」と、引用商標の指定役務の「入浴施設の提供」は、同一又は類似の役務である。
(2)請求人の主張
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ア 請求人は、両商標から生じ得る特定の称呼のみを重視するのではなく、引用商標の外観及び観念並びにこれら各要素が与える印象、記憶、連想等の相違、また、本願商標の外観及び観念並びにこれら各要素が与える印象、記憶、連想等の相違をも総合して全体的に観察し、両商標の類否が判断されるべきである旨主張している。
しかしながら、引用商標の構成中、「天然温泉」の文字は、上記(1)イのとおり、その指定役務との関係で、役務の質を表したものと認識される。そして、引用商標と本願商標とは、上記(1)ウのとおり、互いに類似するというべきである。
イ 請求人は、裁判例を挙げて、本願商標と引用商標の対比についても類似しないと判断されるべき旨主張している。
しかしながら、請求人の援用する裁判例は、本願商標とは異なる商標に係るものであるから、本願商標と引用商標の類似に係る上記判断に影響を及ぼすことはないというべきである。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標であって、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するもので、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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