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意匠拒絶査定不服審判

2021-015331

鼻用スプレー器具

審判番号
2021-015331
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-020045外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1724045
請求日
2021年11月10日
審決日
2022年07月12日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .14 -WY (J7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項、意匠法第10条の2第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020-20045「鼻用スプレー器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、令和1年(2019年)11月12日に出願された、同年5月14日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、意匠登録出願(意願2019-25159号)を、令和2年9月18日に意匠法第10条の2第1項の規定により、分割出願したものである。

そして、本願の出願後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和 3年 1月19日付け 拒絶理由の通知

4月22日 期間延長請求書の提出

6月28日 意見書の提出

6月28日 手続補正書の提出

8月 2日付け 拒絶査定

9月 2日 電話応対

9月 3日 電話応対

11月10日 審判請求書の提出

11月17日付け 手続補正指令

12月24日 手続補正書の提出(方式)

12月24日 手続補正書の提出

令和 4年 3月17日 電話応対

5月30日 電話応対

6月 3日 手続補正書の提出

第2 本願意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、物品の部分について意匠登録を受けようとするものであって、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「鼻用スプレー器具」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、「(1)実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(2)各図において、物品の表面に表された略平行状の細線は、いずれも立体表面の形状を表す線である。(3)透明部分を表す参考斜視図で薄墨を施された部分は透明である。」としたものである(別紙参照)。

第3 原審における拒絶の理由

原審における拒絶の理由は「願書に添付された図面においては、下部の半球状体の上端側が容器本体の不透明部により隠されているため、この隠された部分がどのような形状なのか明らかではありません。また、透明壁の上端部において、径方向中央部が途切れているため、透明壁の上端部が径方向中央部にまで延在していないのか、或いは、透明壁の上端部における径方向中央部が容器本体の不透明部により隠されているのかが明らかでありません。そして、容器本体の不透明部により隠された部分が意匠登録を受けようとする部分に含まれるのか否かも明らかではありません。」として、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、としたものである。

第4 請求人がした補正の内容

審判請求人は、審判の請求の後の、令和4年6月3日に「意匠の説明」の欄の記載内容の変更と、全図を変更する補正をした。

なお、出願当初の「意匠の説明」の欄には、「(1)実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(2)各図において、物品の表面に表された略平行状の細線は、いずれも立体表面の形状を表す線である。(3)正面視、底部を除く実線で表された部分は透明である。」と記載されていた。

第5 当審の判断

審判請求人が、令和4年6月3日の手続補正書によって行った補正の内容を検討すると、本補正により、本願意匠は具体的になり、本補正後の本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し、原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-015331

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