特許拒絶査定不服審判
2021-014668
メトホルミンのバイオマーカーとしての増殖分化因子15
- 審判番号
- 2021-014668
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-533052外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月29日
- 審決日
- 2024年02月08日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 【請求人】マックマスター ユニヴァーシティ
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-533052「メトホルミンのバイオマーカーとしての増殖分化因子15」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日国際公開、WO2017/108941、平成31年 3月 7日国内公表、特表2019-506374、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年12月21日(パリ条約による優先権主張 2015年12月23日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年6月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-014668