特許拒絶査定不服審判
2021-014571
第4級アンモニウム殺生物剤を含む相乗的抗微生物剤組合せ
- 審判番号
- 2021-014571
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-567574
- 請求日
- 2021年10月27日
- 審決日
- 2022年08月08日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アークサーダ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】山口 晶子
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N) / P18 .536-WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-567574「第4級アンモニウム殺生物剤を含む相乗的抗微生物剤組合せ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日国際公開、WO2017/222963、令和 1年 7月18日国内公表、特表2019-520360、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年6月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年6月24日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和4年7月4日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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