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特許拒絶査定不服審判

2021-014377

金属粉末の噴霧化製造方法

審判番号
2021-014377
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-541458
請求日
2021年10月22日
審決日
2022年11月10日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エーピーアンドシー アドバンスド パウダーズ アンド コーティングス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】中島 淳
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 土屋 知久
  • 審判官 宮部 裕一
分類
P18 .537-WYF(B22F) / P18 .121-WYF(B22F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-541458「金属粉末の噴霧化製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月4日国際公開、WO2017/070779、平成31年1月10日国内公表、特表2019-500503、請求項の数(84)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)10月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年10月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~84に係る発明は、令和4年9月27日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~84に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014377

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