特許拒絶査定不服審判
2021-014251
ビニル重合体粉体、熱可塑性樹脂組成物及びその成形体
- 審判番号
- 2021-014251
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-210839外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月20日
- 審決日
- 2023年06月12日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】伏見 俊介
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 分類
- P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-210839「ビニル重合体粉体、熱可塑性樹脂組成物及びその成形体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月 5日出願公開、特開2020- 33573、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年3月20日(優先権主張 平成26年3月20日)を国際出願日とする特願2015-517521号の一部を令和1年11月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和3年10月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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