特許拒絶査定不服審判
2021-014236
メプリンアルファ及びベータの新規な阻害剤
- 審判番号
- 2021-014236
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-554779外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月20日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビボリョン セラピューティクス エヌブイ
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C) / P18 .65 -WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-554779「メプリンアルファ及びベータの新規な阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日国際公開、WO2017/182433、令和 1年 7月11日国内公表、特表2019-519477〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年4月18日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年4月18日(EP)欧州特許庁〕を国際出願日とする出願であって、令和3年10月20日受付の手続補正書が令和5年3月17日付けの補正の却下の決定により却下されたところ、令和3年3月29日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された「メプリンアルファ及びベータの新規な阻害剤」に関するものと認める。
これに対して、令和5年3月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、同年6月16日及び同年同月19日に電話応対等がなされ、同年同月20日に期間延長の請求がなされたものの、請求人からは意見書の提出がなされていない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-014236