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意匠拒絶査定不服審判

2021-014093

建物用窓

審判番号
2021-014093
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-028968
登録番号
1740611
請求日
2021年10月15日
審決日
2022年06月21日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社NOVA
  • 【請求人代理人】高橋 洋平
  • 【請求人】株式会社アマテラスイノベーション
  • 【請求人代理人】高橋 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 小林 裕和
  • 審判官 内藤 弘樹
  • 審判官 外山 雅暁
分類
D18 .4 -WY (L4-6)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条
データ出所
審決公報(XML)

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意願2019- 28968「建物用窓」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 主な手続の経緯 令和元年(2019年)12月26日 意匠登録出願 令和2年(2020年) 8月26日付け 出願人相違同日出願の協議指令書 令和3年(2021年) 2月 5日付け 拒絶理由通知書 同年 6月24日付け 拒絶査定 同年 10月15日 審判請求書の提出 第2 本願の意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「建物用窓」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、本願意匠において物品の部分として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「実線で表した部分(正面図であれば左から2番目の窓における透明ガラス板、スラット及びLED)が意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(別紙第1参照) 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この意匠登録出願の意匠は、同日に異なる出願人により出願された意願2019-28967の意匠(以下「協議対象意匠」という。別紙第2参照)と同一又は類似のものと認められるところ、意匠法9条2項の規定により、出願人(本件審判請求人)に対し、上記の異なる出願人と協議をして、その結果を届け出るべき旨を令和2年8月26日付けの協議指令書により命じた上で、その届出が期間内にないときは、協議が成立しなかったものとみなし、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対し、出願人(本件審判請求人)は、上記の協議指令書の趣旨に添う届出をしなかったため、原査定において、意匠法9条5項の規定により協議が成立しなかったものとみなし、この意匠について、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 第4 本件に係る出願人名義変更について 審判請求人は、意願2019-28967(不服2021-14092)について、審判請求と同日の令和3年10月15日に、出願人名義変更届を提出し、当該出願人の名義変更を行い、本願意匠の出願人(本件審判請求人)と同一の出願人による意匠登録出願とした。 これにより、本願は、令和2年8月26日付けの出願人相違同日出願の協議指令の対象には該当しないこととなったため、当審において、あらためて、本願意匠が協議対象意匠と類似しているか否かについて検討する。 第5 当審の判断 1 本願意匠と協議対象意匠の対比 (1)意匠に係る物品 本願意匠の意匠に係る物品は、人の出入りに供さない建物の開口部に取り付けられる「建物用窓」であるのに対し、協議対象意匠の意匠に係る物品は、建物の出入口に取り付けられる「自動ドア」であるから、本願意匠及び協議対象意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、一致しない。 (2)本願部分と、協議対象意匠において本願部分と対比する部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲 本願部分と、協議対象意匠において本願部分と対比する部分、すなわち本願部分に相当する部分(以下、本願部分とあわせて「両部分」という。)は、発光ダイオードランプ付きのスラットを多数取り付けた透明な平板であって、横に4枚並べた平板のうち左から2枚目の部分であるから、両部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲は一致する。 (3)両部分の形状等 両部分の形状等については、いずれも、正面視略横長長方形の透明な平板の背面に、略横長細帯状のスラットを等間隔に縦に複数本配置し、各フラットの下側に正面視略横長長方形の発光ダイオードを多数横に並べて形成した発光ダイオードランプを取り付けたものである点において一致している。 一方、両部分は、外観上の相違は見当たらない。 2 類否判断 以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に与える影響の評価に基づき、総合的に観察して、両意匠の類否を意匠全体として検討し、判断する。 (1)意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は、非類似である。 (2)両部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲の類否判断 両部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲は、同一である。 (3)両部分の形状等 両部分の形状等は、同一である。 (4)小括 以上のとおり、両意匠は、両部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲が同一で、形状等も同一であるが、両意匠の意匠に係る物品が非類似であるから、本願意匠は、引用意匠に類似しない。 第6 むすび 以上のとおりであって、両意匠は、同人による同日出願の意匠であるが、前記第5の2(4)のとおり、両意匠は類似しないものであるから、本願については、意匠法9条2項の規定に該当しない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014093

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