特許拒絶査定不服審判
2021-014056
通知システム、通知方法、サーバ、情報処理装置、制御方法及びプログラム
- 審判番号
- 2021-014056
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-048085外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月15日
- 審決日
- 2022年12月14日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-48085「通知システム、通知方法、サーバ、情報処理装置、制御方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月20日出願公開、特開2020-124518、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成25年9月30日に出願した特願2013-204206号の一部を、平成27年6月25日に新たな特許出願とした特願2015-127545号の一部を、平成27年12月25日に新たな特許出願とした特願2015-253120号の一部を、平成29年3月14日に新たな特許出願とした特願2017-48551号の一部を、平成29年5月12日に新たな特許出願とした特願2017-95702号の一部を、平成30年12月26日に新たな特許出願とした特願2018-242765号の一部を、さらに、令和2年3月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年11月7日に提出された手続補正書における特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-014056